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                    <maintitle>國體護持塾 公式サイト 更新情報</maintitle>
                        <date>2017/12/1</date>
                        <title>連載　千座の置き戸（ちくらのおきど）「第八十八回　議会請願訴訟」</title>
                        <category>最新情報</category>
                        <lastupdate>2017/12/01 11:46:20</lastupdate>
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                        <![CDATA[
                            いさめにも　なかだちもとむ　しかけこそ　とりはらふべき　しくみなりけり<br />（諫めにも仲立ち求む仕掛けこそ取り払ふべき仕組みなりけり）<br /><br />私は、昨年の平成２８年１２月６日付けで、衆議院と参議院の双方に対し、請願書を提出しました。<br /> <br />　その内容は、国会法第７９条及び地方自治法第１２４条には、請願をなす条件として、「議員の紹介」が必要とするとあることについて、この条件を削除する法改正を求めるものです。<br /><br />　請願といふのは、法律の制定や改廃その他一切の事項を求めるために文書にて国家機関に申し出る権利で、帝国憲法第３０条や占領憲法第１６条で認められてゐるものです。<br /><br />　そして、帝国憲法と占領憲法に基づいて、一般法として請願法が定められ、文書で行ふことが求められてゐるだけですが、その特別規定として定められた国会法第７９条には、「各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」とあり、地方自治法第１２４条にも、「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」となつてゐます。<br /><br />つづきはこちらです：－<br /><a href="http://kokutaigoji.com/suggest02/sg_saishi02_h291201.html"> http://kokutaigoji.com/suggest02/sg_saishi02_h291201.html</a><br />
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