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「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する
 請願書

平成二四年四月一八日      

國體護持塾塾長 南出喜久治



平成24年6月に東京都議会議員の方のご協力を頂き、東京都議会に『「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する請願書』を提出する事になりました。

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「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する
           請 願 書


一 願意

 1 憲法問題、典範問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は、原状回復論でなければならないことを東京都知事、副知事及び都議会議員その他の特別職の公務員並びに一般職の公務員の全員が自覚すべきであるとする都議会決議がなされることを求めます。

 2 占領憲法(昭和21年11月3日公布、同22年5月3日施行「日本国憲法」)が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法(明治22年2月11日公布、同23年11月29日施行)が現存するとする都議会決議がなされることを求めます。

 3 占領典範(昭和22年法律第3号「皇室典範」)の無効を確認し、ご皇室の家法である明治典範(明治22年2月11日制定「皇室典範」)その他の宮務法体系を復活させ、ご皇室に自治と自律を回復していただくべきであるとする都議会決議がなされることを求めます。


二 理由

 1 日本国憲法であると詐称し続けてゐる占領憲法は、GHQの軍事占領下で我が国の独立が奪はれた時期に制定されたもので、独立国の憲法として認めることはできません。占領憲法第9条第2項後段の交戦権(right of belligerency)とは、アメリカ合衆国憲法に云ふ戦争権限(war powers)と同義であつて、宣戦、統帥、停戦、講和といふ一連の戦争行為を行ふことができる権限のことです。ですから、交戦権がないことから戦争状態を終了させる講和行為を行ひえない占領憲法が仮に憲法であれば、我が国はサンフランシスコ講和条約によつて戦争状態を終結させ独立することができないことになります。そのことからして、我が国は大日本帝国憲法第13条の講和大権によつて戦争状態を終了させて独立を回復したことになるのですから、大日本帝国憲法は現存してゐるのです。

 2 つまり、占領憲法は、無効規範の転換理論を定めた大日本帝国憲法第76条第1項により、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印からサンフランシスコ講和条約に至るまでの一連の講和条約群の一つとして評価されるもので、大日本帝国憲法の下位規範として認められるものです。

 3 そして、昭和44年8月1日に岡山県の奈義町議会が『大日本帝国憲法復原決議』を可決したやうに、国家にとつて他国による干渉行為がなされたときは、まづは原状回復をなすべきことが国際的にも普遍の条理であることは云ふまでもありません。

 4 北朝鮮に拉致された被害者、ソ連(ロシア)に奪はれた北方領土、韓国に奪はれた竹島について、すべて完全な原状回復を実現することが我が国の基本方針であるとするのであれば、我が国の国法体系についても同様でなければなりません。

 5 また、東京都小笠原村に属する沖ノ鳥島を我が領土として防衛し、仮に他国から侵略占領された場合でも、速やかに奪還するためには、交戦権のない占領憲法ではなく、帝國憲法に基づく正当な防衛であること認識しなければなりません。

 6 ましてや、ご皇室の家法である明治22年に制定された正統なる皇室典範は大日本帝国憲法などと同列の国家の最高規範であるにもかかはらず、これを廃止させた上、占領憲法下で同じ名称を付けた昭和22年の法律である皇室典範(占領典範)は、法令偽装の典型であり、国民主権の占領憲法により、ご皇室の自治と自律を完全に奪ひ、国民を主人とし天皇を家来とする不敬不遜の極みである皇室弾圧法に他なりません。

 7 我々臣民としては、国民主権といふ傲慢な思想を直ちに放棄して、速やかに占領典範と占領憲法の無効確認を行つて正統典範と正統憲法の現存確認をして原状回復を成し遂げる必要があります。これによつて、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などについても原状回復による解決が図られ、祖国の再生が実現しうるものと確信するものです。

 8 東京都は、占領憲法の地方自治規定に基づいて認められた地方公共団体ですから、占領憲法の効力の有無と効力の態様によつて影響を受けるものであり、また、占領典範は、占領憲法下で法律として定められたものであるため、都行政にも影響を及ぼすものです。ましてや、前述の奈義町議会の先例もあり、我が国の首都である東京都議会で本請願が採択されることの適格性があり、その意義は重大であります。



皆様に署名と拡散のご協力をお願いしたいと思います。
署名用紙をダウンロードいただき、用紙が全部埋まっていなくても構いません。
用紙の原紙を國體護持塾 事務局まで送付して下さい。

1.PDFファイルをA4用紙にプリントアウトし、お名前とご住所の署名をお願いします。
  同じ住所の方でも 〃 ではなく、住所をご記入下さい。
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2.切手を貼って、封筒にて國體護持塾 事務局まで送付下さい。
  (折り曲げ可、6月1日消印まで)

一人でも多くの方が日本の真の再生を願う気持ちを日本の中枢である東京都に伝えたいので、ご協力をお願いいたします。




署名用紙 署名用紙

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