國體護持總論
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著書紹介

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昭和二十一年十一月

二日、「プラカード事件」の松島松太郎に名譽毀損で懲役八か月の判決。

 三日、『日本國憲法』(占領憲法)公布(施行は翌二十二年五月三日)。『日本國憲法公布の敕語』は、「本日、日本國憲法を公布せしめた。この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであつて、國家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された國民の總意によつて確定されたものである。即ち、日本國民は、みづから進んで戰爭放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が實現することを念願し、常に基本的人權を尊重し、民主主義に基いて國政を運營することを、ここに、明らかに定めたものである。朕は、國民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を重んじ、自由と平和とを愛する文化國家を建設するやうに努めたいと思ふ。」といふものであつた。この公布日の決定についても、GHQの承認を得たものである。

 同日、對日理事會のアメリカ(ジョージ・アチソン)とイギリス(マクマホン・ボール)の新憲法發布を歡迎する聲明、吉田首相の放送、各政黨の聲明などがなされる。

 四日、ウイリアムズ民政局國會課長が、國會法についての意見を發表。國政の中心機關性、國民による議會の監視などに言及。

 六日、GHQは、『隣組による神道の保證、支援に關する覺書』公布。町會や隣組による神道の神社や祭典に對する後援・支持が禁止された。特に「隣組」を利用した神社の寄付金集めを嚴禁した。

 八日、政府は、公職追放の範圍を地方にも擴大する。

 十六日、對日賠償ポーレー最終報告發表。

 同日、政府は、當用漢字千八百五十字と現代かなづかひ(占領假名遣ひ)を告示する。

 同日、『警察官の武裝に關する覺書』が公布され、警察官の拳銃携帶が許可される。

 二十二日、GHQは、學校給食用に日本陸軍貯蔵食肉五千トンを供給と發表。

 二十五日、第九十一回(臨時)帝國議會召集(十一月二十六日開會、十二月二十五日閉會)。

 二十六日、三井・岩崎など十大財閥の全資産を持株會社整理委員會に移管。これにより、十財閥の家族の資産凍結措置を指令。

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