昭和二十四年四月
四日、團體等規正令公布。左翼政治團體にも構成員の屆け出を義務づけるなどの取り締まりが強化される。
同日、ワシントンのアメリカ國務省講堂で西側十二か國が北大西洋條約に調印。これにより、八月二十四日に「NATO(北大西洋條約機構)」が發足。
二十三日、GHQは、『圓に對する公式爲替レート設定の覺書』を交付。これにより、一ドル=三百六十圓の「單一爲替レート」が設定された(同月二十五日實施)。
二十八日、極東委員會は、全體會で「日本の新憲法について新しい指令を出さない」旨を決定し、占領憲法の再檢討をしないことが確定した(同月三十日付け朝日新聞)。