國體護持總論
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昭和二十六年九月

二日、GHQは、「日本人使用禁止」などの標識撤去を指示。

 四日、サンフランシスコ講和會議開催。

 同日、共産黨臨時中央指導部らに團體等規正令違反容疑(反占領軍言動)で逮捕状。

 八日、『日本國との平和條約』(桑港條約)がサンフランシスコで調印(ソ連、チェコ、ポーランドを除く四十九か國)。同時に、『日本國とアメリカ合衆國との間の安全保障條約』(舊安保條約)調印。

 桑港條約第二條には、「日本國は、朝鮮の獨立を承認して、濟州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に對するすべての權利、權原及び請求權を放棄する。日本國は、臺灣及び澎湖諸島に對するすべての權利、權原及び請求權を放棄する。日本國は、千島列島竝びに日本國が千九百五年九月五日のポーツマス條約の結果として主權を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に對するすべての權利、權原及び請求權を放棄する。」とあり、千島列島及び南樺太を放棄するとしたが、その相手國であるソ連はこれに調印しなかつたので、桑港條約第二十五條により、放棄の效力は發生してゐない。すなはち、同條には、「この條約の適用上、連合國とは、日本國と戰爭していた國又は以前に第二十三條に列記する國の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に當該國がこの條約に署名し且つ之を批准したことを條件とする。・・・」とあるからである。

 同日、舊特高・思想檢察關係三百三十六人を追放解除。

 二十三日、吉田茂首相は、賠償要求國との交渉は誠實に始めるが、現物・現金賠償は行はない方針を決定。

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