國體護持總論
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占領典憲の一體性

以上のやうな前提から、占領典範と占領憲法(以下「占領典憲」といふ。)の無效性について述べることになるが、これらは、いづれも共通して、合法性かつ正統性を缺くものであり、しかも、妥當性も實效性も滿たさないものであるから、典憲としては無效であるといふことである。

占領典憲は、それぞれ異なる法形式であるが、帝國憲法と明治典範といふ、いはば二つの憲法を占領統治下において、暴力で破壞した殘骸であり、「暴力の切れ端」といふことで共通してゐる。

それゆゑ、占領典憲の無效性については、その法形式の相違から、占領典範と占領憲法のそれぞれ固有の無效理由があるものの、共通した無效理由があることを認識する必要がある。

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