國體護持總論
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國民主權と象徴天皇制

占領憲法の有效論によれば、「象徴天皇」といふ地位についても、これは「傳統」に則つたものであるとしてこれを是認する見解が驚くほど多い。「昔から天皇は日本の象徴であつた。」とする考へである。つまり、占領憲法第一條では、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であつて、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」とあり、このうち「この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」との點は論外であるとしても、天皇が「日本國の象徴」であり「日本國民統合の象徴」とする點は、確かに、天皇と日本國及び日本國民統合との關係がフラクタル構造であることを意味するものであるといへる。

しかし、多くの人々は、占領憲法の象徴天皇といふ制度がいかに不條理なことであるのかを未だに氣づいてゐない。「この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。」といふ「國民主權」であるといふことは、主人が國民であり、天皇を家來とするのであるから、主人(國民)が家來(天皇)を象徴とすることが論理矛盾であるとの自覺がない。たとへば、織田信長の軍團の象徴として、家臣の羽柴秀吉が用ゐてゐる千生瓢箪の馬印を使ふことはあり得ないのではないか。そして、これまでの我が國の歴史において、一度たりとも天皇が臣民(人民)の家臣となつたことはない。それでもこれが傳統の承繼であるとする根據がどこにあるのか。

昭和二十一年六月二十六日、帝國議會の衆議院帝國憲法改正案第一讀會で、衆議院議員北浦圭太郎は、「八重、花ハ咲イテ居リマスルケレドモ、山吹ノ花、実ハ一ツモナイ悲シキ憲法デアリマス」と発言し、占領憲法は「山吹憲法」であると嘆いた。八重咲きの山吹(やへやまぶき)は、花は咲いても實がならない。それと同じやうに、第一條から第八條までの八箇條の天皇條項には、元首たる天皇としての「實」がない憲法であるといふのである。つまり、國民主權下の象徴天皇制(傀儡天皇制)は立憲君主制ではなく、實質的には共和制であると嘆いたのである。そして、北浦は、これに續いて、「山吹憲法ナドト失禮ナコトヲ申シマシテ、或ハ關係筋カラ私ハ叱ラレルカモ分リマセヌガ・・・」と發言するが、この「關係筋」とはGHQのことである。北浦は、GHQが立憲君主制憲法に僞装して共和制憲法を作つたことを「山吹憲法」といふ表現で指摘したのである。

ところで、その昔、崇德上皇は、保元の亂(1156+660)において、後白河天皇と戰つて敗れ、仁和寺で髪を下ろして恭順を示されたが許されず、讃岐に流刑となられた。保元物語によれば、讃岐では佛教に深く傾倒され、恭順の證として、後世の安寧と戰死者の供養のために專心に完成された五部大乘經の寫本に和歌を添へて朝廷に獻上し、都のあたりの寺に奉納されることを願はれた。しかし、すでに治天の君となられた後白河法皇は、寫本に呪詛が込められてゐるのではないかとの疑ひからこれを拒否され、これに從つた朝廷はその寫本を崇德上皇(崇德院)に送り返された。これに激怒された崇德上皇は、舌先を噛み切り、そのしたたり落ちる血を以てその寫本の全てに「日本國の大魔縁となり、皇を取つて民とし民を皇となさん」「この經を魔道に回向す」と誓状を書きしたためて海に沈められ、その後は爪や髪を伸ばし續け、夜叉のやうな風貌となつて失意のうちに讃岐で崩御された。

この「皇を取つて民とし民を皇となさん」といふ、天皇と臣民との逆轉は、それから約四百五十年後に、徳川幕府が禁裏を拘束する『禁中竝公家諸法度』となつて顕れる。その後の『禁裏御所御定八箇條』も同じである。明治天皇も孝明天皇の御遺志を受けて崇德上皇の鎭魂にこころを碎かれ、京都に白峯宮(現・白峯神宮)を創建された。ところが、さらに、天皇を家來とし國民を主人とする占領憲法が出現することによつて崇德上皇の怨念は成就したと云へる。

それゆゑ、祖國再生のためには、崇德上皇の御靈の鎮魂と修拔を第一歩とし、その上で占領憲法の無效宣言をなして國民主權といふ傲慢不遜な政治思想から解放される道を歩むことしか殘されてないのである。

ともあれ、占領憲法における象徴制の意味するところは、「象徴の現在性」であつて、「象徴の永續性」を意味しない。國民主權下で、最高位の國民に從屬する下位機關である天皇が日本國と日本國民統合の現在的な象徴であるとするだけで、「萬世一系の皇統」といふ國家の永續性を意味する象徴ではない。

そのために、占領憲法では、主權者である國民が天皇に對する尊崇の念を抱いて行動する義務は規定されてゐない。占領憲法では、ご主人樣である主權者の國民に對し、家來である天皇に尊崇の義務を課してゐない。もし、國民に天皇を尊崇する義務を課すのであれば、占領憲法にその義務規定がなければならないし、そもそもそのやうな義務を課すことは、占領憲法の趣旨に反する。法律でそのやうな義務を課すとすれば、それは占領憲法違反となる。つまり、國民主權の占領憲法の解釋からすれば、國民に天皇尊崇の義務があるのではなく、天皇は日本國と國民統合の象徴として振る舞ふ義務があるのである。占領憲法が憲法として有效であるとすれば、天皇に對する不敬行爲は、これを禁止する規定がないので許されることになる。それゆゑに、不敬罪は廢止された。天皇は占領憲法第九十九條に定める憲法尊重擁護義務が課せられた義務者であつても、國民はその義務者として定められてゐないからである。

このやうに、多くの人々は、占領憲法の象徴天皇制がいかに不條理なことであるのかを未だに氣づいてゐない。主人(國民)が家來(天皇)を象徴とすることの論理矛盾と、その實質が「象徴制」ではなく「傀儡制」であるといふことなのである。

その一例として、指摘すべきものとして内奏問題がある。首相その他の閣僚が天皇に國勢の報告(内奏)をすることが占領憲法では可能なのか、といふ問題である。

現在もなされてゐるが、いづれにせよこれは口外無用といふ不文律がある。

昭和四十八年、當時の防衞廳長官增原惠吉は、内奏に關して天皇が「防衞の問題は難しいが、國を守ることは大切だ。舊軍の惡いところは見習わないで、いいところを取り入れてしっかりやってほしい。」とのお言葉を賜つたとマスメディアに漏らしたことから、「天皇の言葉を引き合ひに、防衞力增強を合理化しようとしてゐる。」との批判を浴びて更迭されたことがある。天皇は、この事件を受けて「もうハリボテにでもならなければ」とご嘆息されたといふ(『入江相政日記』)。これこそが傀儡天皇といふことを意味してゐるのである。

そもそも、祭祀性(神祕性)と政治性を喪失した占領憲法の象徴天皇制といふのは、共和制への下り坂へ一歩踏み出したといふ位置付けがなされてゐる。その兆候は明治のころから顕れてゐる。福澤諭吉は、『福翁百話』の中で、共和制が文明的であつて君主制は文明國としては民度が低いものと決めつけてゐるのである。文明とは野蠻なものである(南洲遺訓)。その野蠻な文明を是とする者こそ野蠻人である。我々は野蠻人となつて天皇を「傀儡」に陷れて滿足なのか。今では、皇位繼承についても、皇室には何らの發言も提案もできない。そのやうなことをされれば、皇室典範といふ法律の改正案について容喙することになるので、「國政に關する權能を有しない」とする占領憲法第四條に違反すると批判されることになるからである。一般の家庭で、もし、そこまで國に干渉されれば、文句も言ひたくなり、人權侵害だと口さがなく大騷ぎするだらう。そして、もし、大騷ぎすると、そのことが憲法違反とされるとしたら、これに唯々諾々とする人が果たして居るのだらうか。

皇室には、臣民の家族の有樣とは異質の原理と傳統がある。皇統連綿を維持するために、正妃である皇后に皇子がなければ、嫡出外の皇子を皇嗣としなければならなかつた。直近の皇統を見ても、後桃園、光格、仁孝、孝明、明治までの五代の天皇は、いづれも嫡出の皇子に惠まれなかつた。正妃に皇子を得た天皇は、明治天皇の六代前の桃園天皇まで遡ることとなり、裕仁親王(後の昭和天皇)は皇室において百四十年ぶりの嫡出の皇子だつたのである。それほどにまで皇嗣を得ることは一大事なのである。

軍事占領下の非獨立時代に第二の憲法とも言はれた皇室の家法である明治典範が廢止され、御皇室の自治と自律を剥奪して拘束するための法律である占領典範が制定された。これは、元和元年(1615+660)の『禁中竝公家諸法度』(行幸禁止、拜謁禁止)よりも嚴しい内容であり、帝國憲法における天皇大權は全て剥奪された上、皇族の自治、自律は完全に剥奪され、皇室財産は全て没收され、さらに、皇族の皇籍離脱が強制されるなど、占領典範は明らかに「皇室彈壓法」であり、この象徴天皇の制度は、「傀儡天皇」の制度といふべきものである。

そもそも、「象徴」といふ言葉は、ギリシャ語のシュンボロン(割符)を語源とする譯語であるとされてゐるが、いづれにせよ、象徴とは、何らかの目印となる「物質」を意味するに過ぎない。さうであるならば、天皇を物質扱ひされ、傀儡化されたことをどうして是認することができるといふのか。

このやうなことは社會風潮においても益々拍車がかかつて蔓延してゐる。人類のエゴのために他の動物が大自然の中で生存できる環境を奪つておきながら、動物保護の名目で野生動物を捕獲し、「動物園」といふ動物隔離虐待施設に強制收容して見せ物にし、これが動物の仕合はせであると勝手に判斷してゐるのが現代社會である。そして、犬や猫などのペットについても、家畜との「共生」ではなく「同化」の傾向が著しくなり、ペットに服を着せ、美容院でセットさせて化粧までさせてゐる惚けた飼主の自己滿足な風潮も蔓延し、いまやこれを支へて助長する關連事業が經濟にまで組み込まれてゐる。これは、「動物園の極小化」の現象である。

動物に對してもこんな無慈悲なことを平氣でし續けて感覺が麻痺してしまつてゐるから、だんだんと天皇、皇族に對しても不敬、不遜な傾向に陷つてしまふのである。皇室から自治、自律を奪ひ、對外的には外見上の知と美のみを強調するだけの象徴天皇制は、實質的には傀儡天皇制に他ならない。三島由紀夫は、これを「週刊誌天皇制」と云つた。不敬の極みではあるが、いはば「天皇ペット論」である。しかし、先帝陛下と皇族に、これほどまでの「敗戰責任」をご負擔していただくだけの「戰爭責任」があつたと言ふのであらうか。この傀儡天皇制は、まさに天皇を政治利用する究極的な政治形態に他ならない。

東京裁判(極東國際軍事裁判)は、戰勝國が裁いたものであるから、我が國が自主的に戰爭責任の所在について獨自に裁判すべきであるといふ言説があるが、もし、それを本氣で主張するのなら、その前に、「冤罪」であることが明らかな皇籍離脱を強制された舊皇族の原状回復(皇籍復歸)を早急に實現しなければ嘘になる。天皇は勿論、皇籍離脱を強制された舊皇族こそが敗戰による最大の犧牲者であり、國民が最大の敗戰利得者である。もし、そのことを眞摯に認識するのであれば、「皇籍離脱」の原状回復を怠る國民は、「國籍離脱」を甘んじて受けなければならないはずである。

「天皇は國家のために存し給ふものに非ず」(杉本五郎)。これを肯定するか否かが「眞正保守」(傳統保守)と「似非保守」(戰後保守、占領保守)との相違である。尊皇、皇統護持、國體護持の絶對性を認める國體論に依據し、占領憲法を無效とするのか。あるいは、皇統斷絶、廢止が可能な主權論に依據し、占領憲法を有效とするのか。これは、單に學説の相違ではなく、國家觀の相違である。

そもそも、保守と革新、右翼と左翼、といふ區別は意味をなさない。區別することに意義があるものとしては、①國體論か主權論か、②占領憲法について無效論か有效論か、といふ點であり、畢竟、眞正保守(傳統保守)とは、尊皇と皇統護持を含む國體護持及び帝國憲法眞正護憲論(新無效論、講和條約説)による「國體護持派」(祓庭復憲)であり、そのいづれか一つでも缺損した考へは全て「國體破壞派」として區別することで充分である。

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