國體護持總論
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背理法による證明

このやうに、「獨立」の概念と領土問題を考察してくると、我が國が「分斷國家」であることが見えてくる。そこで、さらに「分斷國家」の問題と占領憲法とがどのやうな關係にあるのかについて檢討し、領土的視點による眞正護憲論(新無效論)のさらなる根據を説明する。それは、沖繩縣、小笠原諸島、奄美群島、北方領土、竹島が我が國の領土でありながら、北海道、本州、四國、九州とその周邊からなる占領憲法制定當時の「本土政府」による實效支配がなされてゐなかつた事實についての憲法的考察であつて、以下では、沖繩縣以外の領土については省略し、沖繩縣について集中的に掘り下げることによつて、この問題の所在を浮き彫りにしたい。具體的には、「背理法(歸謬法)」による眞正護憲論(新無效論)及び國體論が眞正であることの證明であり、それは、占領憲法が無效であるとする立場の根源的な認識である「國體論」を否定し、有效論が肯定する占領憲法の「主權論」を眞正であると假定すれば、そこから導かれる矛盾した結論を明らかにすることによつて、眞正護憲論(新無效論)及び國體論の眞正を證明し、有效論及び主權論の不眞正を證明することにある。

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