國體護持總論
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著書紹介

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不審船事件

平成十三年十二月二十二日に東シナ海で海上保安廳が追撃し船體射撃して撃沈させた不審船事件について、中國人民解放軍機關紙『解放軍報』は、同月三十一日、海上保安廳巡視船の發砲を「正當防衞」とする我が政府の立場を否定し、我が國の「軍事強國化」に警鐘を鳴らす論文を掲載し、追撃、撃沈の法的根據がなく、專守防衞の戰略方針に反すると主張した。これに同調する國内の學者や評論家も多く、民主黨の菅直人幹事長(當時)も「相手が射撃後の射撃は正當防衞だが、(その前の)排他的經濟水域で威嚇して停船させるための射撃は正當防衞とは意味合ひが違ふ」とするのであるが、結論を云へば、我が國の内外で結成された反日勢力によるこれらの主張は、占領憲法が有效であることを前提とすれば、殘念ながらこれを認めざるを得ない。

蓋し、『海上保安庁法』第二十五條によれば、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない」とあり、軍隊でないはずの海上保安廳の巡視艇が、大口徑の機關砲を撃つて不審船を撃沈させることには法制度上の問題がある。また、『自衞隊法』第八十條(海上保安廳の統制)第一項には、「内閣總理大臣は、第七十六條第一項(防衞出動)又は第七十八條第一項(治安出動)の規定による自衞隊の全部又は一部に對する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安廳の全部又は一部をその統制下に入れることができる。」とあり、同第二項には「内閣總理大臣は、前項の規定により海上保安廳の全部又は一部をその統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、長官にこれを指揮させるものとする。」とあるので、軍隊でない自衞隊の統制下に、同じく軍隊でない海上保安廳が組み入れられたとしても、あくまでも警察的な「正當防衞」を越えることはできないからである。さらに、自衞隊ですら、自衞隊法第八十二條(海上における警備行動)に「長官は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣總理大臣の承認を得て、自衞隊の部隊海上において必要な行動をとることを命ずることができる。」との規定があるだけで、やはり「正當防衞」の枠を越えることはできないからである。

このやうに、「正當防衞」といふ警察權の枠を越え、自衞權の行使として追撃と撃沈を認める必要があるといふ「必要性」と、現行法制下でそれが可能かといふ「合法性(合憲性)」とは正反對に對立するのであり、この矛盾を見透かしたかのやうに、不審船引き上げに對して中共側から五億圓か六億圓の漁業補償費を請求してくるのであるが、これらの惡循環の根本原因はやはり占領憲法の存在それ自體にある。それゆゑ、これを根本的に解決するための唯一の方法は、やはり占領憲法を無效と確認することしか道はないのである。

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