國體護持總論
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【資料番號 三十三】

皇室典範(占領典範)

昭和二十二年一月十六日法律第三號制定(同年五月三日施行)、
昭和二四年五月三一日法律第一三四號改正

第一章 皇位繼承

第一條  皇位は、皇統に屬する男系の男子が、これを繼承する。

第二條  皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。

一  皇長子

二  皇長孫

三  その他の皇長子の子孫

四  皇次子及びその子孫

五  その他の皇子孫

六  皇兄弟及びその子孫

七  皇伯叔父及びその子孫

2  前項各號の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。

3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三條  皇嗣に、精神若しくは身體の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室會議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位繼承の順序を變えることができる。

第四條  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

第二章 皇族

第五條  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六條  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七條  王が皇位を繼承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする

第八條  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九條  天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第十條  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室會議の議を經ることを要する。

第十一條  年齡十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室會議の議により、皇族の身分を離れる。

2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室會議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二條  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第十三條  皇族の身分を離れる親王又は王の妃竝びに直系卑屬及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑屬を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑屬及びその妃については、皇室會議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第十四條  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室會議の議により、皇族の身分を離れる。

3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

4  第一項及び前項の規定は、前條の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

第十五條  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

第三章 攝政

第十六條  天皇が成年に達しないときは、攝政を置く。

2  天皇が、精神若しくは身體の重患又は重大な事故により、國事に關する行爲をみずからすることができないときは、皇室會議の議により、攝政を置く。

第十七條  攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一  皇太子又は皇太孫

二  親王及び王

三  皇后

四  皇太后

五  太皇太后

六  内親王及び女王

2  前項第二號の場合においては、皇位繼承の順序に從い、同項第六號の場合においては、皇位繼承の順序に準ずる。

第十八條  攝政又は攝政となる順位にあたる者に、精神若しくは身體の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室會議の議により、前條に定める順序に從つて、攝政又は攝政となる順序を變えることができる。

第十九條  攝政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前條の故障があるために、他の皇族が、攝政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に對する場合を除いては、攝政の任を讓ることがない。

第二十條  第十六條第二項の故障がなくなつたときは、皇室會議の議により、攝政を廢する。

第二十一條  攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の權利は、害されない。

第四章 成年、敬稱、即位の禮、大喪の禮、皇統譜及び陵墓

第二十二條  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

第二十三條  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬稱は、陛下とする。

2  前項の皇族以外の皇族の敬稱は、殿下とする。

第二十四條  皇位の繼承があつたときは、即位の禮を行う。

第二十五條  天皇が崩じたときは、大喪の禮を行う。

第二十六條  天皇及び皇族の身分に關する事項は、これを皇統譜に登錄する。

第二十七條  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に關する事項は、これを陵籍及び墓籍に登錄する。

第五章 皇室會議

第二十八條  皇室會議は、議員十人でこれを組織する。

2  議員は、皇族二人、衆議院及び參議院の議長及び副議長、内閣總理大臣、宮内廳の長竝びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。

3  議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

第二十九條  内閣總理大臣たる議員は、皇室會議の議長となる。

第三十條  皇室會議に、豫備議員十人を置く。

2  皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の豫備議員については、第二十八條第三項の規定を準用する。

3  衆議院及び參議院の議長及び副議長たる議員の豫備議員は、各々衆議院及び參議院の議員の互選による。

4  前二項の豫備議員の員數は、各々その議員の員數と同數とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。

5  内閣總理大臣たる議員の豫備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣總理大臣の職務を行う者として指定された國務大臣を以て、これに充てる。

6  宮内廳の長たる議員の豫備議員は、内閣總理大臣の指定する宮内廳の官吏を以て、これに充てる。

7  議員に事故のあるとき、又は議員が缺けたときは、その豫備議員が、その職務を行う。

第三十一條  第二十八條及び前條において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。

第三十二條  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び豫備議員の任期は、四年とする。

第三十三條  皇室會議は、議長が、これを招集する。

2  皇室會議は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

第三十四條  皇室會議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第三十五條  皇室會議の議事は、第三條、第十六條第二項、第十八條及び第二十條の場合には、出席した議員の三分の二以上の多數でこれを決し、その他の場合には、過半數でこれを決する。

2  前項後段の場合において、可否同數のときは、議長の決するところによる。

第三十六條  議員は、自分の利害に特別の關係のある議事には、參與することができない。

第三十七條  皇室會議は、この法律及び他の法律に基く權限のみを行う。

附 則

1  この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。

2  現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六條の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。

3  現在の陵及び墓は、これを第二十七條の陵及び墓とする。

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