國體護持總論
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【資料番號 四十一】

日本國と大韓民國との間の基本關係に關する條約
(日韓基本條約)昭和四十年條約第二十五號

(昭和四十年十二月十八日公布、同日發效)

日本國及び大韓民國は、

兩國民間の關係の歴史的背景と、善隣關係及び主權の相互尊重の原則に基づく兩國間の關係の正常化に對する相互の希望とを考慮し、

兩國の相互の福祉及び共通の利益の增進のため竝びに國際の平和及び安全の維持のために、兩國が國際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、

千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本國との平和條約の關係規定及び千九百四十八年十二月十二日に國際連合總會で採擇された決議第百九十五號(3)を想起し、

この基本關係に關する條約を締結することに決定し、よつて、その全權委員として次のとおり任命した。


日本國
  日本國外務大臣 椎名悦三郎
  高杉晋一
大韓民國
  大韓民國外務部長官 李東元
  大韓民國特命全權大使 金東祚

これらの全權委員は、互いにその全權委任状を示し、それが良好妥當であると認められた後、次の諸條を協定した。


第一條 兩締約國間に外交及び領事關係が開設される。兩締約國は、大使の資格を有する外交使節を遲滯なく交換するものとする。また、兩締約國は、兩國政府により合意される場所に領事館を設置する。

第二條 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝國と大韓帝國との間で締結されたすべての條約及び協定は、もはや無效であることが確認される。

第三條 大韓民國政府は、國際連合總會決議第百九十五號(3)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。

第四條(a) 兩締約國は、相互の關係において、國際連合憲章の原則を指針とするものとする。

(b) 兩締約國は、その相互の福祉及び共通の利益を增進するに當たつて、國際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。

第五條 兩締約國は、その貿易、海運その他の通商の關係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くために、條約又は協定を締結するための交渉を實行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第六條 兩締約國は、民間航空運送に關する協定を締結するための交渉を實行可能な限りすみやかに開始するものとする。

第七條 この條約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この條約は、批准書の交換の日に效力を生ずる。


以上の證據として、それぞれの全權委員は、この條約に署名調印した。

(署名略)

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