國體護持總論
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【資料番號 四十三】

條約法に關するウィーン條約(條約法條約)(続き)

第三節 條約の效力發生及び暫定的適用

第二十四條 效力發生

1 條約は、條約に定める態樣又は交渉國が合意する態樣により、條約に定める日又は交渉國が合意する日に效力を生ずる。

2 1の場合以外の場合には、條約は、條約に拘束されることについての同意がすべての交渉國につき確定的なものとされた時に、效力を生ずる。

3 條約に拘束されることについての國の同意が條約の效力發生の後に確定的なものとされる場合には、條約は、條約に別段の定めがない限り、當該國につき、その同意が確定的なものとされた日に效力を生ずる。

4 條約文の確定、條約に拘束されることについての國の同意の確定、條約の效力發生の態樣及び日、留保、寄託者の任務その他必然的に條約の效力發生前に生ずる問題について規律する規定は、條約文の採擇の時から適用する。

第二十五條 暫定的適用

1 條約又は條約の一部は、次の場合には、條約が效力を生ずるまでの間、暫定的に適用される。

(a) 條約に定めがある場合

(b) 交渉國が他の方法により合意した場合

2 條約又は條約の一部のいずれかの國についての暫定的適用は、條約に別段の定めがある場合及び交渉國による別段の合意がある場合を除くほか、當該いずれかの國が、條約が暫定的に適用されている關係にある他の國に對し、條約の當事國とならない意圖を通告した場合には、終了する。

第三部 條約の遵守、適用及び解釋

第一節 條約の遵守

第二十六條 「合意は守られなければならない」

效力を有するすべての條約は、當事國を拘束し、當事國は、これらの條約を誠實に履行しなければならない。

第二十七條 國内法と條約の遵守

當事國は、條約の不履行を正當化する根據として自國の國内法を援用することができない。この規則は、第四十六條の規定の適用を妨げるものではない。

第二節 條約の適用

第二十八條 條約の不遡及

條約は、別段の意圖が條約自體から明らかである場合及びこの意圖が他の方法によつて確認される場合を除くほか、條約の效力が當事國について生ずる日前に行われた行爲、同日前に生じた事實又は同日前に消滅した事態に關し、當該當事國を拘束しない。

第二十九條 條約の適用地域

條約は、別段の意圖が條約自體から明らかである場合及びこの意圖が他の方法によつて確認される場合を除くほか、各當事國をその領域全體について拘束する。

第三十條 同一の事項に關する相前後する條約の適用

1 國際連合憲章第百三條の規定が適用されることを條件として、同一の事項に關する相前後する條約の當事國の權利及び義務は、2から5までの規定により決定する。

2 條約が前の若しくは後の條約に從うものであること又は前の若しくは後の條約と兩立しないものとみなしてはならないことを規定している場合には、當該前の又は後の條約が優先する。

3 條約の當事國のすべてが後の條約の當事國となつている場合において、第五十九條の規定による條約の終了又は運用停止がされていないときは、條約は、後の條約と兩立する限度においてのみ、適用する。

4 條約の當事國のすべてが後の條約の當事國となつている場合以外の場合には、

(a) 雙方の條約の當事國である國の間においては、3の規則と同一の規則を適用する。

(b) 雙方の條約の當事國である國といずれかの條約のみの當事國である國との間においては、これらの國が共に當事國となつている條約が、これらの國の相互の權利及び義務を規律する。

5 4の規定は、第四十一條の規定の適用を妨げるものではなく、また、第六十條の規定による條約の終了又は運用停止の問題及びいずれかの國が條約により他の國に對し負つている義務に反することとなる規定を有する他の條約を締結し又は適用することから生ずる責任の問題に影響を及ぼすものではない。

第三節 條約の解釋

第三十一條 解釋に關する一般的な規則

1 條約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして與えられる用語の通常の意味に從い、誠實に解釋するものとする。

2 條約の解釋上、文脈というときは、條約文(前文及び附屬書を含む。)のほかに、次のものを含める。

(a) 條約の締結に關連してすべての當事國の間でされた條約の關係合意

(b) 條約の締結に關連して當事國の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの當事國以外の當事國が條約の關係文書として認めたもの

3 文脈とともに、次のものを考慮する。

(a) 條約の解釋又は適用につき當事國の間で後にされた合意

(b) 條約の適用につき後に生じた慣行であつて、條約の解釋についての當事國の合意を確立するもの

(c) 當事國の間の關係において適用される國際法の關連規則

4 用語は、當事國がこれに特別の意味を與えることを意圖していたと認められる場合には、當該特別の意味を有する。

第三十二條 解釋の補足的な手段

前條の規定の適用により得られた意味を確認するため又は次の場合における意味を決定するため、解釋の補足的な手段、特に條約の準備作業及び條約の締結の際の事情に依據することができる。

(a) 前條の規定による解釋によつては意味があいまい又は不明確である場合

(b) 前條の規定による解釋により明らかに常識に反した又は不合理な結果がもたらされる場合

第三十三條 二以上の言語により確定がされた條約の解釋

1 條約について二以上の言語により確定がされた場合には、それぞれの言語による條約文がひとしく權威を有する。ただし、相違があるときは特定の言語による條約文によることを條約が定めている場合又はこのことについて當事國が合意する場合は、この限りでない。

2 條約文の確定に係る言語以外の言語による條約文は、條約に定めがある場合又は當事國が合意する場合にのみ、正文とみなされる。

3 條約の用語は、各正文において同一の意味を有すると推定される。

4 1の規定に從い特定の言語による條約文による場合を除くほか、各正文の比較により、第三十一條及び前條の規定を適用しても解消されない意味の相違があることが明らかとなつた場合には、條約の趣旨及び目的を考慮した上、すべての正文について最大の調和が圖られる意味を採用する。

第四節 條約と第三國

第三十四條 第三國に關する一般的な規則

條約は、第三國の義務又は權利を當該第三國の同意なしに創設することはない。

第三十五條 第三國の義務について規定している條約

いずれの第三國も、條約の當事國が條約のいずれかの規定により當該第三國に義務を課することを意圖しており、かつ、當該第三國が書面により當該義務を明示的に受け入れる場合には、當該規定に係る當該義務を負う。

第三十六條 第三國の權利について規定している條約

1 いずれの第三國も、條約の當事國が條約のいずれかの規定により當該第三國若しくは當該第三國の屬する國の集團に對し又はいずれの國に對しても權利を與えることを意圖しており、かつ、當該第三國が同意する場合には、當該規定に係る當該權利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三國の同意は、存在するものと推定される。ただし、條約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 1の規定により權利を行使する國は、當該權利の行使につき、條約に定められている條件又は條約に合致するものとして設定される條件を遵守する。

第三十七條 第三國の義務又は權利についての撤回又は變更

1 第三十五條の規定によりいずれかの第三國が義務を負つている場合には、條約の當事國及び當該第三國の同意があるときに限り、當該義務についての撤回又は變更をすることができる。ただし、條約の當事國及び當該第三國が別段の合意をしたと認められる場合は、この限りでない。

2 前條の規定によりいずれかの第三國が權利を取得している場合において、當該第三國の同意なしに當該權利についての撤回又は變更をすることができないことが意圖されていたと認められるときは、條約の當事國は、當該權利についての撤回又は變更をすることができない。

第三十八條 國際慣習となることにより第三國を拘束することとなる條約の規則

第三十四條から前條までの規定のいずれも、條約に規定されている規則が國際法の慣習的規則と認められるものとして第三國を拘束することとなることを妨げるものではない。

第四部 條約の改正及び修正

第三十九條 條約の改正に關する一般的な規則

條約は、當事國の間の合意によつて改正することができる。當該合意については、條約に別段の定めがある場合を除くほか、第二部に定める規則を適用する。

第四十條 多數國間の條約の改正

1 多數國間の條約の改正は、當該條約に別段の定めがない限り、2から5までの規定により規律する。

2 多數國間の條約をすべての當事國の間で改正するための提案は、すべての締約國に通告しなければならない。各締約國は、次のことに參加する權利を有する。

(a) 當該提案に關してとられる措置についての決定

(b) 當該條約を改正する合意の交渉及び締結

3 條約の當事國となる資格を有するいずれの國も、改正がされた條約の當事國となる資格を有する。

4 條約を改正する合意は、既に條約の當事國となつている國であつても當該合意の當事者とならないものについては、拘束しない。これらの國については、第三十條4(b)の規定を適用する。

5 條約を改正する合意が效力を生じた後に條約の當事國となる國は、別段の意圖を表明しない限り、

(a) 改正がされた條約の當事國とみなす。

(b) 條約を改正する合意に拘束されていない條約の當事國との關係においては、改正がされていない條約の當事國とみなす。

第四十一條 多數國間の條約を一部の當事國の間においてのみ修正する合意

1 多數國間の條約の二以上の當事國は、次の場合には、條約を當該二以上の當事國の間においてのみ修正する合意を締結することができる。

(a) このような修正を行うことができることを條約が規定している場合

(b) 當該二以上の當事國が行おうとする修正が條約により禁止されておらずかつ次の條件を滿たしている場合

(i) 條約に基づく他の當事國による權利の享有又は義務の履行を妨げるものでないこと。

(ii) 逸脱を認めれば條約全體の趣旨及び目的の效果的な實現と兩立しないこととなる條約の規定に關するものでないこと。

2 條約を修正する合意を締結する意圖を有する當事國は、當該合意を締結する意圖及び當該合意による修正を他の當事國に通告する。ただし、1(a)の場合において條約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第五部 條約の無效、終了及び運用停止

第一節 總則

第四十二條 條約の有效性及び條約の效力の存續

1 條約の有效性及び條約に拘束されることについての國の同意の有效性は、この條約の適用によつてのみ否認することができる。

2 條約の終了若しくは廢棄又は條約からの當事國の脱退は、條約又はこの條約の適用によつてのみ行うことができる。條約の運用停止についても、同樣とする。

第四十三條 條約との關係を離れ國際法に基づいて課される義務

この條約又は條約の適用によりもたらされる條約の無效、終了若しくは廢棄、條約からの當事國の脱退又は條約の運用停止は、條約に規定されている義務のうち條約との關係を離れても國際法に基づいて課されるような義務についての國の履行の責務に何ら影響を及ぼすものではない。

第四十四條 條約の可分性

1 條約を廢棄し、條約から脱退し又は條約の運用を停止する當事國の權利であつて、條約に定めるもの又は第五十六條の規定に基づくものは、條約全體についてのみ行使することができる。ただし、條約に別段の定めがある場合又は當事國が別段の合意をする場合は、この限りでない。

2 條約の無效若しくは終了、條約からの脱退又は條約の運用停止の根據としてこの條約において認められるものは、3から5まで及び第六十條に定める場合を除くほか、條約全體についてのみ援用することができる。

3 2に規定する根據が特定の條項にのみ係るものであり、かつ、次の條件が滿たされる場合には、當該根據は、當該條項についてのみ援用することができる。

(a) 當該條項がその適用上條約の他の部分から分離可能なものであること。

(b) 當該條項の受諾が條約全體に拘束されることについての他の當事國の同意の不可缺の基礎を成すものでなかつたことが、條約自體から明らかであるか又は他の方法によつて確認されるかのいずれかであること。

(c) 條約の他の部分を引き續き履行することとしても不當ではないこと。

4 第四十九條及び第五十條の場合には、詐欺又は買收を根據として援用する權利を有する國は、條約全體についてこの權利を行使することができるものとし、特定の條項のみについても、3の規定に從うことを條件として、この權利を行使することができる。

5 第五十條から第五十三條までの場合には、條約の分割は、認められない。

第四十五條 條約の無效若しくは終了、條約からの脱退又は條約の運用停止の根據を援用する權利の喪失

いずれの國も、次條から第五十條までのいずれか、第六十條又は第六十二條の規定に基づき條約を無效にし若しくは終了させ、條約から脱退し又は條約の連用を停止する根據となるような事實が存在することを了知した上で次のことを行つた場合には、當該根據を援用することができない。

(a)條約が有效であること、條約が引き續き效力を有すること又は條約が引き續き運用されることについての明示的な同意

(b) 條約の有效性、條約の效力の存續又は條約の運用の繼續を黙認したとみなされるような行爲

第二節 條約の無效

第四十六條 條約を締結する權能に關する國内法の規定

1 いずれの國も、條約に拘束されることについての同意が條約を締結する權能に關する國内法の規定に違反して表明されたという事實を、當該同意を無效にする根據として援用する要性を有する國内法の規則に係るものである場合は、この限りでない。

2 違反は、條約の締結に關し通常の慣行に從いかつ誠實に行動するいずれの國にとつても客觀的に明らかであるような場合には、明白であるとされる。

第四十七條 國の同意を表明する權限に對する特別の制限

特定の條約に拘束されることについての國の同意を表明する代表者の權限が特別の制限を付して與えられている場合に代表者が當該制限に從わなかつたという事實は、當該制限が代表者による同意の表明に先立つて他の交渉國に通告されていない限り、代表者によつて表明された同意を無效にする根據として援用することができない。

第四十八條 錯誤

1 いずれの國も、條約についての錯誤が、條約の締結の時に存在すると自國が考えていた事實又は事態であつて條約に拘束されることについての自國の同意の不可缺の基礎を成していた事實又は事態に係る錯誤である場合には、當該錯誤を條約に拘束されることについての自國の同意を無效にする根據として援用することができる。

2 1の規定は、國が自らの行爲を通じて當該錯誤の發生に寄與した場合又は國が何らかの錯誤の發生の可能性を豫見することができる状況に置かれていた場合には、適用しない。

3 條約文の字句のみに係る錯誤は、條約の有效性に影響を及ぼすものではない。このような錯誤については、第七十九條の規定を適用する。

第四十九條 詐欺

いずれの國も、他の交渉國の詐欺行爲によつて條約を締結することとなつた場合には、當該詐欺を條約に拘束されることについての自國の同意を無效にする根據として援用することができる。

第五十條 國の代表者の買收

いずれの國も、條約に拘束されることについての自國の同意が、他の交渉國が直接又は間接に自國の代表者を買收した結果表明されることとなつた場合には、その買收を條約に拘束されることについての自國の同意を無效にする根據として援用することができる。

第五十一條 國の代表者に對する強制

條約に拘束されることについての國の同意の表明は、當該國の代表者に對する行爲又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的效果も有しない。

第五十二條 武力による威嚇又は武力の行使による國に對する強制

國際連合憲章に規定する國際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された條約は、無效である。

第五十三條 一般國際法の強行規範に抵觸する條約

締結の時に一般國際法の強行規範に抵觸する條約は、無效である。この條約の適用上、一般國際法の強行規範とは、いかなる逸脱も許されない規範として、また、後に成立する同一の性質を有する一般國際法の規範によつてのみ變更することのできる規範として、國により構成されている國際社會全體が受け入れ、かつ、認める規範をいう。

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