資料室
トップページ > 各種論文 > 資料室 > 日本國憲法(占領憲法)2

資料室

前頁へ

日本國憲法(占領憲法)(続き)

第五章  内閣

第六十五條 行政權は、内閣に屬する。

第六十六條 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣總理大臣及びその他の國務大臣でこれを組織する。

内閣總理大臣その他の國務大臣は、文民でなければならない。

内閣は、行政權の行使について、國會に對して連帶して責任を負ふ。

第六十七條 内閣總理大臣は、國會議員の中から國會の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

衆議院と參議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、兩議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、國會休會中の期間を除いて十日以内に、參議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。

第六十八條 内閣總理大臣は、國務大臣を任命する。但し、その過半數は、國會議員の中から選ばれなければならない。

内閣總理大臣は、任意に國務大臣を罷免することができる。

第六十九條 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、總辭職をしなければならない。

第七十條 内閣總理大臣が缺けたとき、又は衆議院議員總選擧の後に初めて國會の招集があつたときは、内閣は、總辭職をしなければならない。

第七十一條 前二條の場合には、内閣は、あらたに内閣總理大臣が任命されるまで引き續きその職務を行ふ。

第七十二條 内閣總理大臣は、内閣を代表して議案を國會に提出し、一般國務及び外交關係について國會に報告し、竝びに行政各部を指揮監督する。

第七十三條 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠實に執行し、國務を總理すること。

二 外交關係を處理すること。

三 條約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を經ることを必要とする。

四 法律の定める基準に從ひ、官吏に關する事務を掌理すること。

五 豫算を作成して國會に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を實施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることはできない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復權を決定すること。

第七十四條 法律及び政令には、すべて主任の國務大臣が署名し、内閣總理大臣が連署することを必要とする。

第七十五條 國務大臣は、その在任中、内閣總理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の權利は、害されない。

第六章  司法

第七十六條 すべて司法權は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に屬する。

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機關は、終審として裁判を行ふことができない。

すべて裁判官は、その良心に從ひ獨立してその職權を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七條 最高裁判所は、訴訟に關する手續、辯護士、裁判所の内部規律及び司法事務處理に關する事項について、規則を定める權限を有する。

檢察官は、最高裁判所の定める規則に從はなければならない。

最高裁判所は、下級裁判所に關する規則を定める權限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八條 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒處分は、行政機關がこれを行ふことはできない。

第七十九條 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員數のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員總選擧の際國民の審査に付し、その後十年を經過した後初めて行はれる衆議院議院總選擧の際更に審査に付し、その後も同樣とする。

前項の場合において、投票者の多數が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

審査に關する事項は、法律でこれを定める。

最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齡に達した時に退官する。

最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十條 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齡に達した時には退官する。

下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一條 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は處分が憲法に適合するかしないかを決定する權限を有する終審裁判所である。

第八十二條 裁判の對審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、對審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に關する犯罪又はこの憲法第三章で保障する國民の權利が問題となつてゐる事件の對審は、常にこれを公開しなければならない。

第七章  財政

第八十三條 國の財政を處理する權限は、國會の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四條 あらたに租税を課し、又は現行の租税を變更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。

第八十五條 國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要とする。

第八十六條 内閣は、毎會計年度の豫算を作成し、國會に提出して、その審議を受け議決を經なければならない。

第八十七條 豫見し難い豫算の不足に充てるため、國會の議決に基いて豫備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

すべて豫備費の支出については、内閣は、事後に國會の承諾を得なければならない。

第八十八條 すべて皇室財産は、國に屬する。すべて皇室の費用は、豫算に計上して國會の議決を經なければならない。

第八十九條 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは團體の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に屬しない慈善、教育若しくは博愛の事業に對し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十條 國の收入支出の決算は、すべて毎年會計檢査院がこれを檢査し、内閣は、次の年度に、その檢査報告とともに、これを國會に提出しなければならない。

會計檢査院の組織及び權限は、法律でこれを定める。

第九十一條 内閣は、國會及び國民に對し、定期に、少くとも毎年一回、國の財政状況について報告しなければならない。

第八章  地方自治

第九十二條 地方公共團體の組織及び運營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三條 地方公共團體には、法律の定めるところにより、その議事機關として議會を設置する。

地方公共團體の長、その議會の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共團體の住民が、直接これを選擧する。

第九十四條 地方公共團體は、その財産を管理し、事務を處理し、及び行政を執行する權能を有し、法律の範圍内で條例を制定することができる。

第九十五條 一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票においてその過半數の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない。

第九章  改正

第九十六條 この憲法の改正は、各議院の總議員の三分の二以上の贊成で、國會が、これを發議し、國民に提案してその承認を經なければならない。この承認には、特別の國民投票又は國會の定める選擧の際行はれる投票において、その過半數の贊成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を經たときは、天皇は、國民の名で、この憲法と一體を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章  最高法規

第九十七條 この憲法が日本國民に保障する基本的人權は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの權利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び將來の國民に對し、侵すことのできない永久の權利として信託されたものである。

第九十八條 この憲法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔敕及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その效力を有しない。

日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵守することを必要とする。

第九十九條 天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第十一章  補則

第百條 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を經過した日から、これを施行する。

この憲法を施行するために必要な法律の制定、參議院議員の選擧及び國會召集の手續竝びにこの憲法を施行するために必要な準備手續は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一條 この憲法施行の際、參議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、國會としての權限を行ふ。

第百二條 この憲法による第一期の參議院議員のうち、その半數の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三條 この憲法施行の際現に在職する國務大臣、衆議院議員及び裁判官竝びにその他の公務員で、その地位に相應する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、當然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選擧又は任命されたときは、當然その地位を失ふ。