國體護持總論
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占領憲法第九條について

占領憲法第九條は、その第一項に「日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、國權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とあり、第二項には「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。國の交戰權は、これを認めない。」とある。

この戰爭放棄條項の第九條が天皇條項の第一條と不可分の關係にあることは第二章でも述べたが、第九條の解釋だけに關して云へば、とりわけ、自衞權が存在するか否か、自衞軍を保持しうるか否かについて熾烈な議論の對立があつたことは周知のことであるが、結論を言へば、これらを總て否定する解釋になることは當然のことである。

占領憲法が憲法であるか否かを問はず、およそ法令・條約の解釋において、全く正反對の見解が兩立し、いづれの見解が正當であることの決着すらつかない状態が繼續してゐるといふようなことは極めて異常な事態である。そのやうな場合が起りうる原因は、およそ當該法文が文理上も一義性のないやうな不明確な表現であつて、その立法趣旨も不明確であるために、いづれの趣旨であるかを判斷しえない場合、いはば法令の不備や規定の不備、さらには、表現の難解さや稚拙さがある場合しか考へられないのである。

しかし、第九條には、このやうな原因は全く存在しない。即ち、第一項では、自衞戰爭や自衞權までをも放棄してゐないとも解釋しうるが、第二項の文理解釋、立法事實及び立法趣旨からして、同項は、自衞權の存在と自衞軍の保持をいづれも否定してゐることは明らかである。

即ち、「戰力は、これを保持しない。」とか「國の交戰權は、これを認めない。」との表現は「無條件」であり、限定する表現は全く付加されてゐない。「前項の目的を達するために」との表現(芦田修正案)は、その後に續く規定を設けたことの單なる「動機」を意味するものであつて、「限定」や「除外」を意味するものではないことは日本語解釋の常識である。「限定」や「除外」を意味するのであれば、「前項の目的を達するために」ではなく、「前項の目的を達する限度(範圍)において」などの表現によることになる。そもそも、法文の表現は一義性であることを使命とするが、その意味ではこの條項の表現は明確であつて、決して兩義性のある曖昧なものではない。

そもそも、この芦田修正なるものは、このやうな意圖と經緯でなされたものではない。その經緯はかうである。吉田首相が、昭和二十一年六月二十八日の衆議院での答辯において、自衞權及び自衞戰爭を完全に否定する見解を示した上で、同日に設置された帝國憲法改正案委員會(特別委員會)が設置され憲法改正案の審議が付託され、その委員長に芦田均が互選にて就任した。そして、同年七月二十三日に、衆議院は憲法改正小委員會といふ祕密懇談會を設置し、同月二十五日から審議を始めた。その委員長にも芦田均が就任した。そして、そこで第九條の小委員會案がまとまつた。政府案とは、第一項(戰爭抛棄)と第二項(戰力不保持と交戰權否認)の順序は同じであるが、細部は別として、小委員會案では、第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」が挿入されたものに過ぎなかつた。これを同月二十七日(第三回懇談會)の終盤になつて審議されたが、審議未了で散會となり、同月二十九日(第四回懇談會)の冒頭に、前回の意見をとりまとめて芦田が提案したのは、第一項と第二項とを逆にし、その第二項(戰得爭抛棄)の冒頭に「前項の目的を達するため」を挿入するものであつた。そして、このやうな紆余曲折の審議經過により、再度元に戻つて政府案と基本的構成を同じくする占領憲法第九條の成案に至つただけで、結果的には第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」が挿入されただけで、大きな意味内容の變更ではない。これを芦田均が、自衞のための戰力を保持しうるとの「限定解釋」の意圖で修正したなど後付けの講釋をするが、昭和六十一年に刊行された本人の『芦田均日記』にもその記載はないのである。

從つて、「戰力は、これを保持しない。」とは「日本軍の完全武裝解除」を意味し、「國の交戰權は、これを認めない。」とは「無條件降伏」と「自衞權の否定」の意味であることは明らかである。つまり、第九條第二項は、ポツダム宣言の再確認條項であり、「非武裝・非獨立」を宣言したものにすぎないのである。

このやうな規定は、マッカーサー草案の燒き寫しであり、特に第一項の原形は、マッカーサーが支配してゐたフィリピンの憲法(昭和十年)であり、また、昭和四年に日本も批准した『不戰條約(戰爭抛棄ニ關スル條約)』第一條にも同趣旨の表現がある。

そして、第二項の前段(戰力不保持)は、ポツダム宣言の日本軍の完全武裝解除條項(第九項)のとほりであり、後段(交戰權否認)は同じくポツダム宣言の日本軍の無條件降伏條項(第十三項)のとほりである。つまり、武裝解除とは、軍隊を解體することであり、將來においてそれを維持するためには戰力不保持の條項となる。また、無條件降伏とは、無抵抗と不戰の誓ひをすることであり、將來においても戰爭する權利(交戰權)を否認することである。つまり、ポツダム宣言が第九條に移し替へられただけのことなのである。

そもそも、アメリカは、非獨立國であつた我が國に軍隊を許さなかつた。許せば、占領軍に對する脅威となり、將來における世界の枠組みにも重大な影響を及ぼすことを懸念したからである。しかし、アメリカは、朝鮮戰爭を契機として、さらに桑港條約締結と同時に締結された舊安保條約によつて對日方針を轉換させ、第九條をそのままにして武裝化を容認した。そして、我が國政府も第九條の解釋を百八十度轉換させて、自衞隊を合憲と解釋を變遷させたのである。

ところで、過去には、占領憲法第九條第一項の「武力による威嚇又は武力の行使」の「武力」と、同第二項の「戰力」とは同じなのか異なるのかといふ議論があつた。つまり、武力と戰力は異なるとし、廣義の武力の中には、狹義の武力(戰力)とその他の武力(警察や海上保安廳の権限)が含まれるとする見解もあつたのである。それによると、不審船を追尾し拿捕する海上保安廳の行爲は、武力による威嚇及び武力の行使となつてしまふのである。このやうに、占領憲法第九條は、我が國に埋め込まれた地雷であるといふことが解る。

そして、占領憲法を有效とする限り、自衞隊の存在が違憲であることは明らかである。その理由は説明するまでもないが、第二章でも觸れたとほり、文部省の著作にかかる昭和二十二年八月二日發行の社會科教科書『あたらしい憲法のはなし』(六 戰爭の放棄)の一節を再度紹介したい。

そこには、

「こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。『放棄』とは、『すててしまう』ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度と起こらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。」

と記述されてゐた。

ところが、自衞隊は占領憲法第九條に違反しないとして平然と詭辯の解釋がなされることになると、法律學そのものに對する國民の信賴は失はれる。このやうな解釋をしてゐる御用學者たちを見ると、宮澤俊義が變節した姿と重なつてくる。

しかし、眞正護憲論(新無效論)によれば、帝國憲法において自衞隊は合憲と解釋されるのである。ただし、帝國憲法の統帥大權を侵害してゐるのではないかとの疑ひは殘る。ともあれ、占領憲法(東京條約、占領憲法條約)、桑港條約、舊安保條約、國連憲章、そして、舊安保條約を昭和三十五年に改定した『日本國とアメリカ合衆國との間の相互協力及び安全保障條約』(以下「新安保條約」といふ。資料四十)はいづれも我が國が批准した條約であるから、前の條約はこれと牴觸する後の條約によつて變更されるといふ後法優位の原則から、占領憲法第九條第二項は、その後の條約によつて改廢され、個別的自衞權と集團的自衞權が認められ、占領憲法第九條第二項は、もはや廢止されて存在しないことになつたのである。

これは、憲法改正の小田原評定をしなくても、これまで曇つてゐた規範意識を糺すだけで容易かつ迅速に安全保障の基本が確立できることになるといふ實用性(即效性と即應性)があるといふことである。

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