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5分でわかる!真正護憲論(新無効論)

そろそろ「日本国憲法」の憲法としての無効確認しなきゃね。ほんとに世の中壊れてますよね。

ん?憲法を無効にするって?なんでそんな必要があるの?何言ってるの?

 

無効にするのではないですよ。無効であることを確認するのです。

ですから、無効にするんでしょ?

 

「~にする」と「~である」とはぜんぜん違うでしょう。

あ、そうなんですか・・・?

 

そうですよ。「日本国憲法」は「無効である」から無効確認をするんです。「日本国憲法」を「無効にする」のとは違います。これは大ちがいですよ。

なにか細かいこと言うんですねえ・・・。

 

ですからね、「日本国憲法」は憲法としては無効なのです。「無効である」状態なんです。

ん?どうして?・・・なぜ?有効でしょ!現に効いてるでしょう?

 

帝国憲法七十五条違反もあるし、発案発議から議会審議を含め憲法定立行為中に日本側の自由意思がぜんぜんなかったから無効なのです。そりゃ日本人が法創造してなくてGHQ草案の翻訳しかしてなかったら日本人の憲法として無効でしょう。専門的な法律論からみてもアウトです。効いてるって言っても通用だけでは有効とは言わないのです。それは無効な憲法が「まかりとおる」って言うんです。わかりますか?無効なニセ札は「まかりとおっても」有効じゃないでしょう?単にニセ札が存在するという事実だけよりも「まかりとおった」ほうがひどい現象でしょう?そのひどい現象を根拠に無効なものを有効と言えるのでしょうか?それと同じです。妥当性と実効性の両面がそろっていてはじめて通用しているものが「有効」なのです。

それなら「日本国憲法」が無効だったとして今の法秩序はどうなるの?困りませんか?

 

ちがいます。「日本国憲法が無効だ」とは言ってないのです。「日本国憲法は憲法として無効だ」と言ってるのです。「日本国憲法」は有効なんだけれど「憲法としては無効」だと言ってるのです。ここはこの話のキモですよ。

えーっと??わけわからんよーになってるんだけど・・・じゃ、じゃ、現在「日本国憲法」はなんなのでしょう?どういう意味で有効なのでしょうか?

 

簡単なことです。講和条約です。これは「憲法として無効」という意味と両立する話なのです。

講和条約ってどこにも書いてありませんよ。「日本国憲法」に書いてないです。公布も憲法としてされてるでしょう?

 

そりゃそうでしょう。そのようにすることが合意の内容、つまり大東亜戦争の戦争講和という合意の内容だったのですからね。それに「無効規範(行為)の転換」という法律理論を応用してますからね。

ん?なにそれ???言ってることが、ぜんぜん、わからないのですが・・・。

 

これは例えですが、無効な地上権設定契約を賃貸契約に転換するケースがあるでしょう。当事者の実際の行為内容の実体が地上権設定行為としての瑕疵(キズ)が大きくて無効としかあつかえないのだけど、見方、レベルを変えて賃貸つまり賃借権設定行為としてなら有効と評価出来るだけの事実がそろっている場合などに使える論理なのです。同様に無効な遺言(単独行為)を有効な死因贈与契約(双方行為)に転換する例もあります。ことの原因は「日本国憲法」が憲法としては絶対に無効だということから始まっているのです。存在根拠となる改正もとの帝国憲法に違反していたらどう考えても絶対に憲法としては無効とするしかないでしょう。だからといって「日本国憲法」が無効で現実社会の法的安定が保てなければ国民は困るでしょう。だけども憲法としては絶対に法理論から言って有効とするのは不可能。で、参考になるのが憲法有効論の一種に追認説や法定追認説ってあるでしょう?あれの応用版ですね。ちがうのは「憲法として追認したとできないのか?」という保身の必要な憲法業者独特のゆがんだ考察の仕方はやめて「憲法以外の他の種類の規範でもよいから有効と出来ないのか?」「実施された事実を素朴にみて規範として認定できるだけの行為の実体は本当になかったのだろうか」「ちょっとまって、講和条約なら転換できるんじゃないの?」って発想、ちょっとだけ発展させたものですね。規範を明文化し誕生させる方式には、国家の単独行為として、国内系の、①我国悠久の歴史により醸成された立体構造の規範國體を平面に投影して文字化した憲法定立。②議会審議による法律の制定。③行政機関などが出す命令ってのもあります。そして複数国家の合意による場合、つまり国際系の、④条約や講和条約ってのもあります。この区別でゆくと「日本国憲法」の場合「押し付け憲法」と俗称されるとおり、実際の行為の当事者が複数で国際系・・・・

ああああ、ちょっとちょっと、そう言えば、政府も帝国議会審議も形式だけやったことになってるだけで実質は占領軍との交渉による合意によって生まれていたようだから、条約や講和条約への転換はなじむ話かもしれませんね。転換のための事実もそろっているかも。そういえば、その後の解釈運用も国際環境、連合国、特に米国の出方に左右されてきてますね。

 

そうなんですよ。追認で憲法として有効とするのは帝国憲法七十五条違反を有効とあつかうことになるから憲法の自己否定になりますが、講和条約として有効、帝国憲法の下位規範として有効と評価するだけなら帝国憲法七十五条違反にはなりませんからね~。それに先の例のきき慣れない「無効行為の転換」のことなんだけど、民法上の転換のケースとちがって「日本国憲法」の講和条約への転換は直接、帝国憲法七十六条一項に明文で根拠規定が存在するからまったく無理がないのです。そしてね、実は平成七年に、それまでずっと秘密にされてきた議事録、実際に改正審議を担った帝国議会内小委員会の議事録がようやく公開されてね、成立過程が明らかになってきてるんだけど、明らかになればなるほど議会審議に実体がなく逆に交渉の結果に対応して審議意見を出したり引っ込めたりしてることが判明してね、法理論の応用と言うよりも実体そのものと言えるほどのものなんですよ。

なるほど、そういう理由でちらほら最近きこえてくる「真正護憲論」や「新無効論」は、 《憲法として無効、 講和条約として有効の確認決議をするべき、やってもなんにも社会混乱なんて起こらない》という主張になるわけなんですね。その構想だったらぜんぜん過激ではない理論ですね。

 

そうなんです。内閣の無効確認宣言や現国会の過半数の確認決議だけで明文化された最高法規の認識が「日本国憲法」から大日本帝国憲法に更新され、伝統的な正統な国家存続理念の法秩序内に我々が身を置いていることが公認されるんです。

なるほど、いわば我々は現在、帝国憲法下の講和条約「日本国憲法」下の臣民というわけなんですね。

 

そうです。ですから改正論議の対象は帝国憲法しかでてこないし、皇室典範改正論議も占領典範が同じく帝国憲法七十五条違反で、はじめから無効ですから占領典範の条文に基づいた皇籍離脱決定自体が無効で、現在、個々人の意思と関係なく自動復帰していることになるんですよ。帝国憲法と並び立つ憲法としての明治典範が生きているのですから、国会による無効な法律であるところの占領典範改正論議などまったく不要です。それにね。実際には戦争状態は昭和二十七年四月二十八日に大半の国と法的に終結しているんだけど、そこに至る連合国との手続きってのがあったでしょ。まず、ポツダム宣言の受諾~降伏文書調印、これって帝国憲法の規定に基づく国家の法律行為ですけど、憲法上のどの権限に基づいてるか考えたことありますか?

たしか戦争の条項が帝国憲法にあった・・・・・でしょ?

 

そうですね。宣戦布告による戦争の開始権限、講和という戦争の終結手続き段階での外交権限、それに平常時の条約締結の権限、それら三つをまとめてひとつの条文、十三条に「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」ってのがあります。つまり、ポツダム宣言の受諾も降伏文書の調印もこの十三条の講和の権限(講和大権)による国際法上の行為でね、さらにはサンフランシスコ講和条約の締結権限も交戦権に含まれるんだけど、この帝国憲法十三条に求めるしかないのです。「日本国憲法」にはこの権限のもとになる規定がないんです。逆に講和締結という交戦権の行使を禁止してるくらいです。「日本国憲法」が本当に憲法であれば全面講和ではない、つまり講和しない残りの国とは戦争状態を継続するというサンフランシスコ講和締結は国の交戦権を認めていない「日本国憲法」に違反しているんですよ。
昭和二十年八月から昭和二十七年四月二十八日まで、我が国が、ずっと戦争を終結させるために相手国と合意しながら独立回復を目指した条件整備をやっていた期間でね、これらは講和大権の連続発動の結果なんですよ。講和と言えば最終のサンフランシスコ講和条約だけにみえるかもしれませんが、「戦争を終結させるための合意及び合意事項の履行」の根拠が十三条であるという見方をしたらポツダム宣言の受諾からサ講和までの数々の合意と履行、法律行為も事実行為も含めた国家間の合意と履行がこの十三条の権限に基づく講和条約群とその履行だとわかるでしょ。つまり「日本国憲法」もこの権限に基づく連合国と日本国との合意つまり時期的には講和期間の中間段階に位置する講和条約だと評価できる実体があるんです。それでね、独立回復を目指したこの合意は我国が自覚的であれば独立回復時にチャラにしているはずなんだけど、逆に講和条約の限度で妥当性と実効性をあたえてしまっている状況なんです。戦後体制というものは連合国によって講和条約「日本国憲法」という楔が打ち込まれたイレギュラーな帝国憲法体制のことなんですよ。

なるほど、帝国憲法十三条の講和大権にもとづく「日本国憲法」という名称の講和条約が、戦後空間にまで引き伸ばし継続されていると考えるんですね。

 

そうです。この論理がこれまで広がらなかったのは、憲法学者が自分の保身と営業の為に「日本国憲法」を「憲法として有効にしなければいけない」という私的な制限と業界利権に縛られてるからなんです。憲法学者というか憲法業者が国家再生に抗する一番の抵抗勢力なんですよ。無効論と名のつく論理にはレッテルを貼って「無効論はクーデターでも起こさないと無理」とか、「五十年以上続けてきた法秩序を全て無にしてしまう暴論だ」などと私的動機から国民を錯覚に陥れて強迫観念をうえつけてるんですよ犯罪的と思いませんか?憲法業者の営業のために政治家も国民も踊らされてるんですよ、ほんとに、あきれる迷惑な話なんです。一般的には、破棄論も廃止論も無効論もあまり論理の中身の区別がつきませんからね。論の名称だけで過激に聞こえますからね。

ところで憲法学者が一番やりたいことは何かといえばですね、自己の業界の地盤、商売道具の効力を強固に安定させたいということです。憲法を法理論上有効にできない今となっては代りに国民を自分達と同じように帝国憲法破りの共犯者にすることです。国民を共犯者にする一番てっとりばやい方法は、敵は護憲派だということにしておいて九条だけでも改正条項を使って変えさせることです、そうすれば、日本史上ここで初めて国民が「日本国憲法」に直接関与したことになるでしょう。「日本国憲法」を憲法として扱うという帝国憲法破りの真の戦争犯罪人の地位を憲法業界だけでなく国民とともに共有できるってわけなんです。我国では業界利益のために正統憲法の破壊を率先してやっている法匪が憲法学者を名乗ってるんですよ。

とんでもない話ですよね。このままではご先祖に申し訳ないですし、子孫に対しても無責任の極みですね。

 

おっしゃるとおりだと思います。一日も早く、かつて岡山県奈義町がされたような「大日本帝国憲法現存確認」が急務ですね。

日本国憲法の護憲もダメ、改正もダメ。帝国憲法を護りましょう!

 

 

 

参考:-占領憲法の正體/日本国憲法無効宣言