國體護持總論
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【資料番號 二十三】

ポツダム宣言(附録 カイロ宣言)

昭和二十年七月二十六日署名、同年八月十四日日本國受諾

一 吾等合衆國大統領、中華民國政府主席及グレート・ブリテン國總理大臣は、吾等の數億の國民を代表し、協議の上、日本國に對し、今次の戰爭を終結するの機會を與ふることに意見一致せり。

二 合衆國、英帝國及中華民國の巨大なる陸、海、空軍は、西方より自國の陸軍及空軍に依る數倍の增強を受け、日本國に對し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり。右軍事力は、日本國が抵抗を終止するに至る迄同國に對し戰爭を遂行するの一切の聯合國の決意に依り支持せられ、且鼓舞せられ居るものなり。

三 蹶起せる世界の自由なる人民の力に對するドイツ國の無益且無意義なる抵抗の結果は、日本國國民に對する先例を極めて明白に示すものなり。現在日本國に對し集結しつつある力は、抵抗するナチスに對し適用せられたる場合に於て全ドイツ國人民の土地、産業及生活樣式を必然的に荒廢に歸せしめたる力に比し、測り知れざる程更に強大なるものなり。吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は、日本國軍隊の不可避且完全なる破壞を意味すべく、又同樣必然的に日本國本土の完全なる破壞を意味すべし。

四 無分別なる打算に依り日本帝國を滅亡の淵に陥れたる我儘なる軍國主義的助言者に依り日本國が引續き統御せらるべきか、又は理性の經路を日本國が履むべきかを日本國が決定すべき時期は、到來せり。

五 吾等の條件は、左の如し。
 吾等は右條件より離脱することなかるべし。右に代る條件存在せず。吾等は、遲延を認むるを得ず。

六 吾等は、無責任なる軍國主義が世界より驅逐せらるるに至る迄は、平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て、日本國國民を欺瞞し、之をして世界征服の擧に出づるの過誤を犯さしめたる者の權力及勢力は、永久に除去せられざるべからず。

七 右の如き新秩序が建設せられ、且日本國の戰爭遂行能力が破碎せられたることの確證あるに至る迄は、聯合國の指定すべき日本國領域内の諸地點は、吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する爲占領せらるべし。

八 カイロ宣言の條項は、履行せらるべく、又日本國の主權は、本州、北海道、九州及四國竝に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。

九 日本國軍隊は、完全に武裝を解除せられたる後、各自の家庭に復歸し、平和的且生産的の生活を營むの機會を得しめられるべし。

十 吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし、又は國民として滅亡せしめんとするの意圖を有するものに非ざるも、吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戰爭犯罪人に對しては、嚴重なる處罰を加へらるべし。日本國政府は、日本國國民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に對する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由竝に基本的人權の尊重は、確立せらるべし。

十一 日本國は、其の經濟を支持し、且公正なる實物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし。但し、日本國をして戰爭の爲再軍備を爲すことを得しむるが如き産業は、此の限りに在らず。右目的の爲、原料の入手(其の支配とは之を區別す)を許可さるべし。日本國は、將來世界貿易關係への參加を許さるべし。

十二 前記諸目的が達成せられ、且日本國國民の自由に表明せる意思に從ひ平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては、聯合國の占領軍は、直に日本國より撤收せらるべし。

十三 吾等は、日本國政府が直に全日本國軍隊の無條件降伏を宣言し、且右行動に於ける同政府の誠意に付、適當且充分なる保障を提供せんことを同政府に對し要求す。


右以外の日本國の選擇は、迅速且完全なる壞滅あるのみとす。


(附録)

カイロ宣言(米英中共同聲明、昭和十八年十一月二十七日發表)


各軍事使節は、日本國に對する將來の軍事行動を協定した。

三大同盟國は、海路、陸路及び空路によつて野蠻な敵國に假借のない壓力を加へる決意を表明した。この壓力は、既に增大しつつある。

三大同盟國は、日本國の侵略を制止し罰するため、今次の戰爭を行つてゐる。

同盟國は、自國のためには利得も求めず、また、領土擴張の念も有しない。

同盟國の目的は、千九百十四年の第一次世界戰爭の開始以後に日本國が奪取し又は占領した太平洋におけるすべての島を日本國から剥奪すること、竝びに滿洲、臺灣及び澎湖島のような日本國が清國人から盜取したすべての地域を中華民國に返還することにある。

日本國は、また、暴力及び強慾により日本國が略取した他のすべての地域から驅逐される。

前記の三大國は、朝鮮の人民の奴隷状態に留意し、やがて朝鮮を自由獨立のものにする決意を有する。

以上の目的で、三同盟國は、同盟諸國中の日本國と交戰中の諸國と協議し、日本國の無條件降伏をもたらすのに必要な重大で長期間の行動を續行する。

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