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天照大神の三大御神敕

1 天壤無窮の御神敕

因敕皇孫曰、葦原千五百秋之瑞穗國、是吾子孫可王之地也。宜爾皇孫、就而治焉。行矣。寶祚之隆、當與天壤無窮者矣。(日本書紀卷第二神代下第九段一書第一)

(よりて、すめみまににみことのりしてのたまはく、「あしはらのちいほあきのみづほのくには、これ、わがうみのこのきみたるべきくになり。いましすめみま、いでましてしらせ。さまくませ。あまのひつぎのさかえまさむこと、まさにあまつちときはまりなけむ。」とのたまふ。)


2 寶鏡奉齋の御神敕

① 是時、天照大神、手持寶鏡、授天忍穗耳尊、而祝之曰、吾兒視此寶鏡、當猶視吾。可與同床共殿、以爲齋鏡。(日本書紀卷第二神代下第九段一書第二)

(このときに、あまてらすおほみかみ、てにたからのかがみをもちたまひて、あめのおしほみみのみことにさづけて、ほきてのたまはく、「わがこ、このたからのかがみをみまさむこと、まさにわをみるがごとくすべし。ともにゆかをおなじくしおほとのをひとつにして、いはひのかがみとすべし」とのたまふ。)


② 詔者、此之鏡者、專爲我御魂而、如拜吾前、伊都岐奉。次思金神者、取持前事爲政。(古事記上卷)

(みことのりたまひしく、「これのかがみは、もはらわがみたまとして、わがまへをいつくがごといつきまつれ。つぎにおもひかねのかみは、まえのことをとりみもちて、まつりごとせよ」とのりたまひき。)


3 齋庭稻穗の御神敕

又敕曰、以吾高天原所御齋庭之穗、亦當御於吾兒。(日本書紀卷第二神代下第九段一書第二)

(またみことのりしてのたまはく、「わがたかまのはらにきこしめすゆにはのいなのほをもちて、またわがみこにまかせまつるべし」とのたまふ。)