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連載:千座の置き戸(ちくらのおきど)【続・祭祀の道】編

第百三十五回 児相問題とは何か その一

たれよりも うからをさきに まもりけむ わがみすてても すすむこころね
(誰よりも家族を先に護りけむ我が身捨てても進む心根)

 


(総論)


児相問題(児童相談所問題)とは何か。


これを一言で言ふことは難しいが、鳥瞰的な視座から児相といふ制度の法体系を捉へたとき、家庭内の問題はできる限り法が関与せず原則的に自治的解決がなされることを保障すべきであるとする「法は家庭に入らず」といふ古代ローマ法以来の普遍法を根底から否定し、極度の監視社会へと変容させる虞のある事象の問題として位置づけられる。


いま、子供が児相に一時保護されて、親元から長期の期間に亘つて引き離され、親子の再統合ができなくなり、家庭崩壊に至つてゐる事例が著しく多くなつてゐる。これは、いま始まつたことではないが、「児童虐待相談対応件数」といふ、意味不明の件数が鰻登りになつてゐて、このことを理由として、児相にもっと予算を付けろとか、児相の権限をもつと強化しろ、と言つた官製の世論誘導がなされて、年々、児童福祉法(児福法)や児童虐待の防止等に関する法律(児虐法)が、その方向で改正されてきたのである。その反面、一時保護所や児童養護施設などの児相関連施設内における職員による児童の虐待が増え続けるにもかかはらず、それを監視し、防止する法規制がなされてゐない片手落ちの状態にある。


権限を強化すれば、その濫用を防止する監視制度や被害回復措置を講ずるのが一般であるのに、それが全くなされない特殊領域の法制度が、「児相制度」であり、その問題を「児相問題」と定義することができる。


児福法は、親子の再統合を目的として掲げてゐるが、実際の運用は、その真逆である。後で述べるやうに、これは予算制度と深く関係する。児童を保護(拉致)すればするほど、児相の予算は拡大するので、「ここ掘れワンワン」が推進されてゐる。そのために、親子の完全隔離、親子の絆の切断が政策的に推進される。


ロシア革命におけるレーニンの懐刀と呼ばれた女性革命家アレクサンドラ・コロンタイは、革命を完成させるためには、家族の解体、夫婦の解体、世代間の分断によつて、次代へと伝承されるこれまでの文化のすべてを否定することにあるとした。いまや児相の役割は、この政策に近似するやうに、家族の崩壊と親子の絆を断ち切ることを促進して、社会の共同体として統合しうる「土の民」から個人と個人とが全く結び付かない孤立した「砂の民」へと変容させる緩やかな革命を推進する組織体であると言つても過言ではない。


また、児相に弁護士を配置し(児福法第12条第3項)、学校にも弁護士を派遣すること(文部科学省方針)によつて、教育を含む児童の生活全般を行政が監視し、家庭の自治を制限ないしは否定する方向が強化され、一時保護によつて親子の絆を分断することを促進させる。


予算制度からして、弁護士は雇主である児相や学校の方針(一時保護の促進)に逆らふことができない。このことは、児相と提携した精神科医(病院)も同様である。刑務所と同様に、管理効率を高めるために、児童を施設内で大人しくさせるための向精神薬を平気で児童に投薬する。


精神科や心療内科の医師の殆どは製薬産業を中核とする精神医療産業の僕となつてゐる。また、教師も学校も児相には逆らへない。しかして、児相と教師(学校)と精神科医(病院)と弁護士(弁護士会)の「四人組」が政府の方針に追従する組織的な走狗の協働によつて、監視社会が一層深化して行くことが児相問題の本質なのである。


(児童保護に関する法制度)


敗戦直後において、戦争孤児、浮浪児の保護政策としての児童福祉法(児福法、昭和23年1月1日施行)が制定された。第33条(一時保護)による児童の保護については、その当時の親からすると、もし生き別れで生存してゐたとすれば、親は児相が子供を一時保護をしてくれたことを感謝し得た社会状況にあつたが、現在では、児相は、親と敵対してまで児童を拉致して一時保護を行ふことが常態的になつてゐる。


同条は、「必要があると認めるとき、・・・行わせることができる。」とあり、期間は2か月で、その更新には回数の制限はない(現在は、更新の場合は家裁の承認が必要となつた)。


他方、警察官職務執行法(警職法、昭和23年7月12日施行)第3条(保護)では、「迷い子・・・を保護しなければならない。」とあり、24時間が限度で、これを延長する場合でも5日間が限度で、しかも、簡易裁判所の許可状が必要となる。


このやうに、児福法と警職法とは同じ時期(非独立占領期)に制定された法制度であるが、児童の保護に関する規定内容とその運用には著しい偏頗性がある。


「できる」(児福法33条、警職法2条=職務質問)と「しなければならない」(警職法3条)との法文の区別は明確であり、前者は任意、後者は強制である。


高度経済成長期を経て戦争孤児や浮浪児が存在しなくなつた現在では、一時保護制度を含む児福法の制定及びその運用を基礎づける合理的な事実(立法事実)が消滅してゐるので、この制度をこのまま維持運用することはできないはずである。


ところが、これをそのまま維持運用するどころか、さらに児相の権限を一層強化するといふ逆行した改正がなされてゐる。しかし、格差の拡大と児童の貧困化がこの逆行の傾向を下支へし、底上げしてゐる感がある。


厚労省の『児童相談所運営指針』の「一時保護の強行性」には、「一時保護は原則として子どもや保護者の同意を得て行う必要がある」とあるが、これが全く守られてゐないのである。


つまり、原則(強制性なし、親権者の同意)と例外(強制性あり、緊急性と補充性、親権者の同意不要)との逆転運用が恒常化してゐる。緊急性のない事案であつても、親の同意がないまま一時保護を強行する。親が知らないうちに、学校から、病院から、直接に児童が拉致されるケースが大半である。


24時間の短い保護を「保護」(警職法第3条)と言ひ、2か月に及ぶ保護を「一時保護」といふ言葉のアンバランスもさることながら、この一時保護が際限なく更新されて長期化してゐる。「長期拘束」であるのに「一時保護」といふのは、まさにブラックユーモアの類ひである。


三(現在の予算制度の問題点)


警察の予算は、任意捜査と強制捜査を含めた総予算制である。強制捜査をすればするほど予算が増えるといふ制度ではない。


ところが、児相の予算は、保護単価制、積算制である。つまり、子供を一時保護すると称して拉致すると、一人当たりの「拉致報奨金」として、月額約40万円の予算が付く。


この予算制度の相違こそが、児相問題をより根深いものにしてゐるのである。


警察は、予算制度と憲法の令状主義によつて濫用に対する抑制を受けるが、児相には予算が青天井で際限がなく、令状主義の適用もない上に、事前又は事後における公正な第三者機関によるチェックもなく、一時保護の濫用に対する歯止めが全くないといふ制度的な致命的欠陥がある。


児相には予算が潤沢にあるため、予算の乏しい警察は、児童の「虐待」が疑はれる場合に、その犯罪性の有無を捜査することなく、ほぼ全ての案件について、児童虐待の防止等に関する法律(児虐法)第6条の「虐待通告」を児相に行つてゐる。その警察による虐待通告件数の著しい増加が統計上の児童虐待相談対応件数を押し上げてゐる。

我が国の児童は、親や施設側が加害者となる犯罪の被害者であつても殆ど保護されず、児相の無為無策によつて警察が関与する事態となつたときには既に児童の被害がさらに拡大して手遅れになるやうな理不尽な環境に児童が置かれてゐることになる。これらのことは、すべて予算制度の歪みが遠因となつてゐるのである。


にもかかはらず、世間を騒がす酷い児童虐待事例(正確には児童が被害者となる犯罪)が起こると、もつと児相の権限を強くしてこのやうな凶悪事案を防止しなければならない、といふやうな官製のマスコミ誘導がなされて、愚かしい民意なるものに突き上げられたとして、児相権限をさらに強化する法改正を続けてきたのである。


しかし、余りに酷い事例(犯罪)が起こるのは、犯罪捜査には素人の児相がもたもたしてゐるうち起こる事例ばかりであり、警察が捜査権を放棄して児相に丸投げしたことの結果であることに気付かねばならないのである。

南出喜久治(令和元年11月15日記す)


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