國體護持總論
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著書紹介

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占領典範固有の無效理由の概要

國體と典憲との關係を眺めると、これらが不可分一體的に結合してゐることが瞭然となる。これら全體として廣義の意味での規範國體と捉へることもできるのである。そして、この觀點からすれば、明治典範が、占領憲法の制定を契機として、同じくGHQの軍事占領下にあつた非獨立時代の昭和二十二年五月一日に『皇室典範及皇室典範增補廢止ノ件』(資料十一)が公布され、「明治二十二年裁定ノ皇室典範竝ニ明治四十年及大正七年裁定ノ皇室典範增補ハ昭和二十二年五月二日限リ之ヲ廢止ス」となり、これと差し替へるものとして、占領典範が同年一月十六日に「公布」されたといふ現象をどのやうに捉へることができるのであらうか。

それは、圖解的に言へば、正統典範圓に收まつてゐた明治典範を三圓の枠外に抛擲しようとした試みであつて、結論的には、明治典範の廢止も占領典範の制定も共に無效といふことになり、正統典範はいまもなほ現存してゐることになる。

從つて、明治典範を廢して占領典範を制定したといふ一連の行爲は、まさに規範國體違反といふことであり、これが占領典範の無效理由のうち最大のものである。ただし、占領典範の無效性といふのは、正確には、「明治典範廢止の無效性」と「占領典範制定の無效性」といふ兩面がある。「廢止」とは、「改正」の究極的形態であると認識できるので、典憲改正の無效性は共通した點が多く、以下においては、明治典範の廢止と占領典範の制定に關して、その固有の無效理由だけを示すこととし、占領典憲の無效性として共通する無效理由と、占領憲法の無效性に關する固有の無效理由については、第五節の「占領憲法の無效性」で述べることとする。

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