國體護持總論
トップページ > 著書紹介 > 國體護持總論 目次 > 【第五巻】第五章 復元措置と統治原理 > 第三節:復元と再生

著書紹介

前頁へ

正統假名遣ひについて

「正統假名遣ひ(眞正假名遣ひ)」による國語表記を行ふことは、文化傳統の教育的復活である。

GHQの占領政策は、國語の破壞にまで及んだ。正統な假名遣ひ表記を禁じて、「現代假名遣ひ」と稱する「占領假名遣ひ」を強制したのである。そして、正統假名遣ひを「歴史的假名遣ひ」として、現在は使用しないものであるかのやうな蔑稱して歴史的遺物へと追ひやつた。つまり、正統假名遣ひは、昭和二十一年十一月十六日内閣告示第三十三號「現代かなづかい」の「まえがき」、同日内閣訓令第八號「『現代かなづかい』の実施に關する件」によつて口語文に使用することは禁止に近い制限を受け、その後、昭和六十一年七月一日内閣告示第一號「現代仮名遣い」、各都道府縣教育委員會教育長・各指定都市教育委員會教育長あて文化廳次長通知(同日庁文國第八十八號)「『現代仮名遣い』に関する内閣告示及び内閣訓令について」によつて昭和二十一年の「現代かなづかい」が廢止されて新たに「現代假名遣い」が制定されるに伴ひ、「歴史的假名遣が我が國の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして、尊重されるべきことは言うまでもない」とその前文にだけ明記して、四十年ぶりに歴史的假名遣ひの復活を認めるに至つたものの、未だに正統假名遣ひによる言語教育は復活してゐない。

民族にはその文化を繼承する權利と義務があり、これを傳承する民族固有の文化教育については國家と雖も干渉してはならない。ところが、文部省は、占領政策の走狗となり、假名遣ひの變更や當用漢字の制定など文化破壞政策を採り續けてきた。

占領憲法で用ゐられてゐる國語表記は、占領假名遣ひではなく、まさしく正統假名遣ひである。もし、占領憲法が憲法としての規範性を有してゐるとするのであれば、占領憲法の表記は、正統假名遣ひであることからして、この正統假名遣ひに憲法的規範性を認めなければ論理矛盾となるはずである。それゆゑ、正統假名遣ひは、占領憲法の效力論においていづれの立場を採つたとしても、戰後における國語表記の規範として認められるべきものである。從つて、義務教育として占領假名遣ひが今もなほ強制される根據は全くなく、直ちに正統假名遣ひに改め、正統假名遣ひによる言語教育を義務教育として復活せねばならない。

続きを読む