國體護持總論
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參政權の閉塞的情況

たとへば、食事をする店が限定されてをり、いつも決まつた種類の定食のメニューしかなく、どのメニューにも食べ飽きてしまつたといふ限定された條件下の情況を假定してみよう。それでも、これらの定食を食べ續けるのは、定時に食事をきちんと攝る習慣がしつかりと身についた人々であらうが、通常の場合、お腹がすいても時々は缺食する者が出てくるのは當然である。しかし、食事の場合、長い間缺食し續けることは健康を害するであろうから、嫌ひでも食事を攝り續けた方がよいだらう。

しかし、この例へ話のうち、「食事」を「選擧」と、「定食」を「既成政黨」と、「缺食」を「投票の棄權」と置き換へて、政治の場合と比較してみるとどうであらうか。

飽き飽きした定食にも等しい既成政黨しか存在しない現在の政治情況の場合、選擧民は、選擧の際、投票を棄權し續けても、缺食の場合と異なつて、健康や日常生活に直接何らの影響もない。投票習慣がしつかりと身についた人々と、棄權をし續ける人々とを比較しても、政治的にも日常生活の上においても全く何らの違ひはない。そのため、選擧民は安易さに流され、着實に棄權者が增大し、投票率が低下し續けるのである。しかし、この現象の擴大は、確實に政治自體を蝕んでいく。投票率の低下は、參政權の行使による政治意志決定そのものを形骸化し、議會制民主主義が壞死して政治が空洞化する。そして、その空洞化の間隙を縫つて、宗教的獨裁、政治的獨裁を志向する全體主義勢力が着實に伸長してくることだけは確かである。

平成七年七月二十三日に施行された參議院通常選擧が史上最低の四十四パーセント臺の投票率を記録し、無黨派層や無關心層の增大など、政治の空洞化と呼ばれる現象が一層深刻化した年であつた。いはゆる五十五年體制の崩壞に伴つて、國民からすれば、安保、自衞隊、エネルギーなど國家基本政策上の爭點がなくなつたこと、政界再編成が流動的であり特定の政黨を選擇するのが困難であること、政治家や政黨政治それ自體に對する不信があり政治に絶望してゐること、などが原因であるとする指摘はあつたが、選擧制度を含む政治制度自體の缺陷に原因があるとする指摘は少なかつた。

しかし、紛れもなくこのやうな政治空洞化の原因は、選擧制度を含む政治制度自體にある。この根本原因を一言で云へば、それは、政治的選擇肢の缺如、あるいは、政黨の新規參入を阻害する政治機構が平成七年までに法制度として完成し、參政權の閉塞的情況が不動のものとなつたことにある。選擧權者の側(投票する人)から見れば、政治的選擇肢が不足してゐる(投票したい人がゐない)といふことであり、被選擧權者の側(立候補しようとする人)から言へば、政治的選擇肢を提供しえない(立候補できない)ことに原因がある。まさしく政治的な需給バランスが崩壞し、國民の自由な政治參加が阻害されてゐるのである。

「經濟」の場合でも、自由競爭が保障され、經濟活動の自由が確保されなければ、經濟の閉塞的情況が生まれる。しかし、自由競爭とは、究極的には、弱者切り捨てを當然視する冷徹な弱肉強食の世界を實現することにあるから、自由競爭が完全に保障されていれば、多くの弱者事業者が自然淘汰される結果、強者による寡占や獨占の状態になることは必至である。しかし、現實は、法律的な規制などの外在的要因の外に、事業者世界の内在的要因によつて、直ちにそのやうな状態まで至ることは少ない。それは、その過渡的段階において、強者となつた少數の事業者同志が共倒れを回避するために、事業者團體を形成させ、その事業者團體の總體による市場の獨占と、市場における總供給量を内部的に再配分することによつて共存しようとするカルテル(企業連合形態)が生まれるからである。ある程度の經濟規模を維持し發展させるためには、事業者團體の果たす役割も無視できないが、事業者團體は、その團體に所屬する事業者の經營保護のため、その業界に新規參入しようとする他の業者を排斥し、競爭の實質的制限がなされるための温床となりうる。そこで、事業者團體のこのやうな行爲を禁止して經濟の民主化を實現しようとしたのが、『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』(獨禁法)である。これによつて、異業種から、又は同業種からの自由な新規參入を保障して自由競爭を確保し、その結果、經濟の活性化がはかられるといふのである。

しかし、「經濟」の領域において、自由競爭原理に歴史的普遍性があるのかについては異論があり、自由競爭は幻想に過ぎないのではないか、自由競爭が社會全體に眞の福利をもたらすか、などについては必ずしも結論が出てゐない。

ところが、「政治」の領域においては、政治的意志決定を行ふについて、討論を活發に行ひ審議を深めて、説得と納得による結論に至るといふ意味での「民主主義」が原則として正しいことは今更言ふまでもない。

現代政治において、政黨政治を前提とすれば、經濟の領域における事業者團體に代置しうるのは、既成政黨によつて組成されてゐる國會そのものである。そして、現在の制度では、建て前の上では、參政權の保障を高らかに唱へながら、その内實は、他の政治勢力が新黨を結成して國會といふ事業者團體に新規參入しようとしても、政黨資格要件、小選擧區制の導入、選擧運動の制限、立候補供託金制度など選擧關連法を既成政黨に有利に改正して、樣々な參入障壁を築いて阻止しようとする。その結果、やがて、既成政黨間の離合集散を經たうへで、寡占化や獨占化が進み、遂には統制經濟にも似た政治の硬直化に至る。しかし、經濟の世界には獨禁法があつても、政治の世界には獨禁法がなく、公正取引委員會に對比しうる機關もない。それゆゑ、このやうな參政權の閉塞的情況が選擧民に周知されないまま、參政權保障の危險水域に不可逆的に突入してしまふ虞がある。

そこで、この參政權の閉塞的情況を打破するため、その元凶である次の二つの制度の持つ問題點の指摘から始めたい。


第一は、「立候補供託金制度の問題點」である。

先づ、參政權を閉塞的情況に追ひこんだ政治制度として第一に擧げられるのは、立候補に際して一定額の供託を義務づけられ、選擧の結果、一定の得票數に達しなかつた場合にはその供託金を没收するとする立候補供託金制度である。そして、その供託金を一律に五割增額した公職選擧法改正法(平成六年)を平成七年から施行したことがさらにその情況を深刻なものとしてゐる。たとへば、參議院通常選擧において比例代表區に十人の候補者を立てて確認團體になろうとするならば、六千萬圓の資金が必要となつたのである。

ところで、公職選擧の立候補に際して、一定額の供託金を提供しなければ立候補者となりえないといふ立候補供託金制度は、大正十四年の衆議院議員選擧法で初めて導入され今日に至つてゐる。大正十四年までの選擧制度は、直接國税三圓以上納入する納税者のみに選擧權を認めてゐたのであるが、明治・大正期の普通選擧運動の高まりに抗しきれずに、同年の衆議院議員選擧法により、二十五歳以上の生活困窮者を除くすべての男子に選擧權を與へたのである。しかし、あくまでもこれは、婦人と生活困窮者の選擧權を一律に否定した意味において、制限選擧制度であることに變はりはない。いはば、「緩和された制限選擧」に過ぎなかつたが、有權者が急增する結果となる選擧制度の大改正であつたことに變はりはなかつた。現に、大正十四年の衆議院議員選擧法による初めての選擧は、昭和三年に行はれたが、有權者數は前回の選擧の三倍に增加したのである。

そして、この選擧制度の大改正による急激な變化による影響の齒止めに不可缺な制度として導入されたのが、大正十四年の『治安維持法』と「立候補供託金制度」なのである。

すなはち、當時の政府は、この衆議院議員選擧法施行による有權者數の急增により、國體の變革と私有財産制の否認を目的とする結社や運動が急增することを恐れ、これらの結社と運動を嚴禁するために、治安維持法を同時に成立させてゐるのである。もつとも、治安維持法でいふ國體の概念とは、日本肇國の傳統に根ざした「文化國體」でもなければ、「規範國體」でもない概念であつて、これらとは全く異質の全體主義國家思想に基づく權力的な國體概念であつたことは前述したとほりである。

その後、治安維持法は、昭和十六年の改正で、豫防拘禁制を採用し、特高警察と直結して内務省警保局の主導による思想彈壓が強化されていつたのは周知の事實である。

從つて、當時の立法事實としては、普通選擧運動に抗しきれずに、やむを得ず衆議院議員選擧法を制定することになつたが、その導入による有權者の急增に伴ふ惡影響と弊害を除去するために、治安維持法による政治運動一般に對する監視と、立候補供託金制度による選擧運動の制限(立候補制限)を同時に導入すべき情況とその必要性があつたのである。いはば、立候補供託金制度は、治安維持法を選擧面から支へる補強制度として發足したことになる。

換言すれば、治安維持法で彈壓の對象としてゐる運動へと發展する虞のある無産者救濟運動の中心となるのは、やはり痛みを共有する無産者の中から生まれることを政府が想定し、無産者からは立候補しにくくなる制度として、立候補供託金制度を出現させたのである。いはば、治安維持法を兄とし、立候補供託金制度を弟とする、制限選擧強化の兄弟制度である。

都道府縣議會議員選擧においても、大正十五年の府縣制改正による立候補供託制度が導入されたが、その導入の前提となる立法事實と立法目的等に關する實情は全く前記と同樣である。

このやうな立法事實と立法目的によつて導入された立候補供託制度が現在においても何らの制度的改變なく承繼されてゐるのであつて、占領憲法下でも許容されないことは明らかである。すなはち、これは、法の下の平等を保障した占領憲法第十四條第一項及び普通選擧を保障した同第十五條三項に違反する。成年者による普通選擧とは、第十四條第一項の規定と相俟つて、選擧權のみならず被選擧權を含めて、廣く參政權の行使において、年令による制限以外の全ての制限を否定し、參政權行使における無制限、平等かつ公平の原則を意味するものである。ところが、被選擧權の行使に際して、一定の財貨を國家に寄託させることを定めた公職選擧法九十二條の規定は、公職選擧立候補者に一定以上の財産の保有を條件とする「制限選擧」に他ならない。地盤、看板、鞄の三バンが選擧に當選するための要素だとされ、世襲型議員が大部分を占めてゐる現在の國會議員の構成を見れば、選擧情況自體が、實質的な制限選擧の實態を意味してゐることは一目瞭然である。選擧運動には、少なからず資金を必要とし、實質的に、無産者は立候補しえないのが實情である。そのため、このやうな實質上の制限選擧の現状を立法事實として認識した場合、無産者の被選擧權を保障するためには、國又は地方公共團體が、無産者の立候補者のために、せめて選擧資金の無償貸與などを含む選擧公營制度を充實させる必要があるにもかかはらず、これに逆行して、無産者から一定の財貨の調達を強要する同法九十二條の規定は、明らかに公平な參政權の實現を阻害する。

立候補供託金制度の立法目的が、假に、立候補者の選擧における眞摯な意志を擔保するためのものであつたとしても、公平な參政權の實現を阻害することに相違はない。立候補者が、いはば、眞面目に選擧運動を行ふか否かの内心の意志は、通常は立候補時に判明しえず、眞面目な選擧といふ概念も不明確である。假に、これを特定の者に判定させる場合は、その者の極めて恣意的な判斷に陷ることとなつて、これを科學的に判定しうることは不可能である。また、たとへ、さうであつたとしても、そのやうな立候補者を事前に排除することは絶對にできない。全ては、選擧による選擧人團の審判に委ねるべきものであるからである。

立候補供託金制度を廢止すれば、立候補者の濫立による選擧の混亂を招來するとの杞憂があり、これが制度趣旨とされてゐるが、これも見當違ひである。濫立を「惡」とする價値判斷こそが「反民主主義的思想」といふことではないのか。濫立か否かは主觀に屬するものであつて、全ては選擧による選擧人團の審判に委ねられるのである。候補者が多數であることは、それだけ國民の選擇択が增えることであつて歡迎すべきことである。「濫立」といふ言葉自體に否定的な價値判斷が含まれてゐるのであるが、選擇肢が多すぎることによる弊害があるとしても、それによる選擧の混亂を防止する政策的配慮は、選擧運動の改善その他選擧制度の改革で充分可能であつて、拙速な政策論により選擧の自由を妨げてはならない。立候補の自由を含む選擧の自由の保障を最優先させるべきなのである。

ところで、選擧供託を求めること自體が、假に合憲であつたとしても、供託は、寄託契約であるから、選擧が終了すれば、供託者に返還されるべきである。ところが、同法第九十三條第一項は、一定の得票數に達しない立候補者の供託物を没收すると規定してゐるのであつて、これもまた、以下の理由により占領憲法にも違反する。

選擧人團の意志は、複數の立候補者に對して、投票によつて審判を行ひ、これにより立候補者に當選か落選かの二種いづれかの結果を生み出すことになる。立候補者の各得票數は、信任數であつて、投票總數から當該立候補者の得票數を控除した投票數は、決して當該立候補者の不信任數ではないのである。從つて、落選は、信任數の不足による結果であり、不信任者の多數による結果ではない。落選は、いはば審判の結果にすぎず、決して「制裁」ではありえない。また、さうであつてはならないのである。「不信任」を「制裁」と評價することはできず、假に、さうであつても、選擧による制裁は「落選」といふ結果のみで充分であつて、一定の得票數に達しない落選者といふ「社會的身分」によつて、「没收」といふ經濟的制裁を加へられ、經濟的關係において差別されることは許されるものではない。

また、占領憲法第十五條第四項後段によれば、「選擧人は、その選擇に關し公的にも私的にも責任を問われない。」としてゐるのであるから、このことは、占領憲法第十四條第一項により、被選擧人についても差別なく準用されるべきであらう。

「没收」の實質は、國民の意志に基づかず公權力によつて強制的に無償で徴收する廣義の「租税」である。ところが、これが立候補者全員から徴收されるのではなく、一定の得票數に達しない者だけに限つて徴收するといふ立候補供託金制度は、租税法定主義(占領憲法第八十四條)によるものとはいへども、得票數の多寡で差別して適用することとなり、同第十三條及び同第十四條第一項に違反することになる。

このことは、没收が落選者に對する無償徴收の制裁ではなく、選擧管理事務諸經費の受益者負擔の性質を有する權力的課徴金と解しても同樣である。選擧管理事務諸經費の出捐は、選擧の執行において、全立候補者のために必要なものであり、單に、選擧結果としての一定の得票數に達しなかつた者だけのために必要なものではないからである。


第二は、「政黨助成法の問題點」である。

參政權を閉塞的情況に追ひこんだ政治制度として第二に擧げられるのは、平成六年の『政党助成法』の制定である。

この政黨助成法とは、ご承知のとほり、その年の一月一日現在の各政黨の所屬國會議員數と直近の衆參兩院の選擧の結果による得票數に基づいて、國民一人當たり二百五十圓、總額三百九億圓の交付金を各政黨に分配交付する制度であつた。そして、平成七年七月に實施された參議院通常選擧に照準を合はせて、同年分の交付金の半額である總額百四十九億五千萬圓を各政黨への公費助成の支給が開始したことから、この參議院通常選擧は、參政權の閉塞的情況下における初めての國政選擧としての性格が鮮明になつたといへるのである。

一般に、國政及び地方自治の參政權に關する公費助成は、一般的に立法政策の問題であつて憲法問題ではないが、それは、參政權の「行使(選擧)」の助成である「被選擧人の助成」に限られるべきであつて、參政權の「行使(選擧)の結果」による助成である「當選人の助成(報奬)」であつてはならない。ところが、政黨助成法は、當選人の所屬する特定政黨に對する公費助成(報奬)を意味してをり、一般的な「被選擧人の助成」ではない。また、政黨の目的及び活動の範圍が、國政のみか、地方自治のみか、その雙方を含むかによつて公費助成の態樣を異にするにもかかはらず、このやうな觀點が全く缺落してゐるのである。それは、國政選擧及び地方選擧を問はず、當選しなかつた被選擧人、政黨に屬しない當選人(無所屬議員)、一定の當選人數に達しない政黨等に對しては、その選擧の活動費すら助成されないのに對し、國政選擧において、一定の當選人及び特定政黨には、事後的に、その選擧の活動費の他にその後の活動費も含めて公費による助成を行はうとするものである。實質的には、この公費助成は、選擧の當選人及び特定政黨に交付される「當選報奬金」であつて、特定政黨とその當選人を他の政黨や被選擧人よりも特別に優遇しようとするものである。國政政黨と地方政黨とを差別し、特定政黨とその他の政黨・政治團體とを差別する。そして、當選報奬金であることから、當選者と落選者とを差別する。明らかに法の下の平等に違反してゐるのである。

また、政黨交付金は、當選者に對してその所屬政黨を經由した當選報奬金であるから、少なくとも特別の歳費である。さうであれば、政黨助成金の交付を受けない無所屬議員等の歳費を受ける權利との關係において、これを不當に差別してその權利を侵害してゐることになる(占領憲法第四十九條、同第十四條)。その反面、當選報奬金が受給されうる議員には直接受給されず、その所屬政黨が受領することになるから、議員の歳費受給權を政黨が侵害してゐることになり、益々議員の政黨への從屬性を高めることになる。

そもそも、政黨助成法案が登場する背景にあつた公費助成論は、企業・團體獻金を否定し、これに代はるべき政黨活動の財源を確保する方法論であつたが、何故に企業・團體獻金が根本的に否定されなければならないかについての理由を明らかにしないうへ、これに代はるべきものとして、どうして公費助成なのか。しかも、どうして議員への助成ではなく、その所屬政黨への助成なのか、といふ根據を全く示さなかつた。

昭和二十八年より現在まで、議員には、立法事務費(會派手當)といふ一種の政黨助成金が交付されてゐた。その上でさらに別途多額のお手盛りを狙つたのが政黨助成法なのである。また、各政黨は、なれ合ひ野合の結果、政黨助成法九條の「三分の二」條項のために、滿額の受給を受けられない政黨のために、この條項を削除するといふお手盛りまでやつてのけたのである。

アメリカですら、連邦選擧運動法(Federal Election Campaign Act)といふ選擧資金の助成法はあつても、我が國のやうな政黨助成法なるものはない。過去にあつた我が國における公費助成論は、あくまでも「選擧」の公費助成、すなはち、選擧公營制度についての議論であつたのに、いつの間にか「選擧結果による報奬金支給」の檢討となり、それが「政黨への公費助成」へと擦り替はつてしまつたのである。

最近までの政治の混亂は、振り返つてみれば、空虚な「政治改革」といふスローガンが席捲しただけであり、眞の政治改革は全く行はれず、既成政黨のカルテルを確立させるだけの陰謀が實現した結果に終はつた。衆議院選擧の確認團體制度が廢止(平成六年三月、公選法改正)され、選擧運動期間がさらに短縮されたうへ、小選擧區制度への改正、選擧供託金の增額及び政黨助成法の制定に至るまで、一連の選擧制度改正の方向は、參政權の閉塞的情況を一層加速させた。新政黨の新規參入を制限し、既成政黨のみが抽出される小選擧區選擧制度と、既成政黨に活動資金を交付する政黨助成制度といふ車の兩輪の上に、立候補供託金制度や選擧運動の制限などで組み立てた車體を乘せて、全體主義方向へまつしぐらに走り出した、「政治カルテル」といふ名の新車を完成させたと比喩することもできる。かくして、既成政黨の談合による參政權の閉塞的情況を法制度として確立したのである。

新黨を結成し、國政選擧に登場しようとすれば、多額の供託金の用意が必要となり、しかも、選擧制度上數々の重大な制約がなされる。衆議院選擧の確認團體制度を廢止したことは、既成政黨に絶對的に有利に機能することは明らかである。ホームレスの人々に對しても、大金持ちの人々に對しても、等しく平等に、驛の構内で寄宿し生活してはならないといふ法律が公平であるはずがないのと同樣である。

選擧や參政權の領域は、新規參入を最も保障すべき領域でなければならない。供給できる多種多樣の政策や理念が豐富であればあるほど、民意を正確に反映した政治意志が形成される。政治意志決定の「自由市場」が保障され、その選擇の需給バランスを確保できなければ、效用均衡の前提を缺くことになり、新たな制限選擧制度へと逆行することになる。

ところが、現實は、いはゆる泡沫候補の供託金を没收し、それだけでは足りないから、國民の税金まで使つて、既成政黨に政黨助成金を與へてゐる。弱者から金を卷き上げて、それを強者が山分けする不條理な制度が確立した。平成六年の公職選擧法の改正は、選擧公營を擴大強化を圖つたものとされるが、その選擧公營による選擧費用の公的負擔の增加分を、供託金の增額に伴ふ没收額の增額に求めるため、供託金額の五割增額を同時に實現したのである。これは、選擧公營の公的費用を、泡沫候補のみから徴收する制度として確立させたことになるのである。その結果、既成政黨は、益々財政的基盤を確立し、その他の政黨や政治團體は、供託金が没收されたことによつて財政的基盤を失つて没落していく。そして、さらに、既成政黨によるカルテルが強固なものとなり、政黨の新規參入が困難となつていくのである。現在は、さういつた參政權の黄昏の時代であることをはつきりと自覺しなければならない。

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