國體護持總論
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【資料番號 三十四】

教育敕語等排除に關する決議

(昭和二十三年六月十九日衆議院決議)

民主平和國家として世界史的建設途上にあるわが國の現實は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となつている教育敕語竝びに陸海軍軍人に賜わりたる敕諭その他の教育に關する諸詔敕が、今日もなお國民道德の指導原理としての性格を持續しているかの如く誤解されるのは、從來の行政上の措置が不十分であつたがためである。

思うに、これらの詔敕の根本的理念が主權在君竝びに神話的國體觀に基いている事實は、明かに基本的人權を損い、且つ國際信義に對して疑點を殘すもととなる。よつて憲法第九十八條の本旨に從い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔敕を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの謄本を回收し、排除の措置を完了すべきである。

右決議する。

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