國體護持總論
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【資料番號 三十五】

教育敕語等の失效確認に關する決議

(昭和二十三年六月十九日參議院決議)

われらは、さきに日本國憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが國家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に拂拭し、眞理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育敕語は、軍人に賜はりたる敕諭、戊申詔書、青少年學徒に賜はりたる敕語その他の諸詔敕とともに、既に廢止せられその效力を失つている。

しかし教育敕語等が、あるいは從來の如き效力を今日なお保有するかの疑いを懷く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に效力を失つている事實を明確にするとともに、政府をして教育敕語その他の諸詔敕の謄本をもれなく回收せしめる。

われらはここに、教育の眞の權威の確立と國民道德の振興のために、全國民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすぺきことを期する。

右決議する。

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