國體護持總論
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【資料番號 四十三】

條約法に關するウィーン條約(條約法條約)(続き)

第三節 條約の終了及び運用停止

第五十四條 條約又は當事國の同意に基づく條約の終了又は條約からの脱退

條約の終了又は條約からの當事國の脱退は、次のいずれかの場合に行うことができる。

(a) 條約に基づく場合

(b) すべての當事國の同意がある場合。この場合には、いかなる時點においても行うことができる。もつとも、當事國となつていない締約國は、事前に協議を受ける。

第五十五條 多數國間の條約の效力發生に必要な數を下回る數への當事國數の減少

多數國間の條約は、條約に別段の定めがない限り、當事國數が條約の效力發生に必要な數を下回る數に減少したことのみを理由として終了することはない。

第五十六條 終了、廢棄又は脱退に關する規定を含まない條約の廢棄又はこのような條約からの脱退

1 終了に關する規定を含まずかつ廢棄又は脱退について規定していない條約については、次の場合を除くほか、これを廢棄し、又はこれから脱退することができない。

(a) 當事國が廢棄又は脱退の可能性を許容する意圖を有していたと認められる場合

(b) 條約の性質上廢棄又は脱退の權利があると考えられる場合

2 當事國は、1の規定に基づき條約を廢棄し又は條約から脱退しようとする場合には、その意圖を廢棄又は脱退の十二箇月前までに通告する。

第五十七條 條約又は當事國の同意に基づく條約の運用停止

條約の運用は、次のいずれかの場合に、すべての當事國又は特定の當事國について停止することができる。

(a) 條約に基づく場合

(b) すべての當事國の同意がある場合。この場合には、いかなる時點においても停止することができる。もつとも、當事國となつていない締約國は、事前に協議を受ける。

第五十八條 多數國間の條約の一部の當事國の間のみの合意による條約の運用停止

1 多數國間の條約の二以上の當事國は、次の場合には、條約の運用を一時的にかつ當該二以上の當事國の間においてのみ停止する合意を締結することができる。

(a) このような運用停止を行うことができることを條約が規定している場合

(b) 當該二以上の當事國が行おうとする運用停止が條約により禁止されておらずかつ次の條件を滿たしている場合

(i) 條約に基づく他の當事國による權利の享有又は義務の履行を妨げるものでないこと。

(ii) 條約の趣旨及び目的に反することとなるものでないこと。

2 條約の運用を停止する合意を締結する意圖を有する當事國は、當該合意を締結する意圖及びその運用を停止することとしている條約の規定を他の當事國に通告する。ただし、1(a)の場合において條約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第五十九條 後の條約の締結による條約の終了又は運用停止

1 條約は、すべての當事國が同一の事項に關し後の條約を締結する場合において次のいずれかの條件が滿たされるときは、終了したものとみなす。

(a) 當事國が當該事項を後の條約によつて規律することを意圖していたことが後の條約自體から明らかであるか又は他の方法によつて確認されるかのいずれかであること。

(b) 條約と後の條約とが著しく相いれないものであるためこれらの條約を同時に適用することができないこと。

2 當事國が條約の運用を停止することのみを意圖していたことが後の條約自體から明らかである場合又は他の方法によつて確認される場合には、條約は、運用を停止されるにとどまるものとみなす。

第六十條 條約違反の結果としての條約の終了又は運用停止

1 二國間の條約につきその一方の當事國による重大な違反があつた場合には、他方の當事國は、當該違反を條約の終了又は條約の全部若しくは一部の運用停止の根據として援用することができる。

2 多數國間の條約につきその一の當事國による重大な違反があつた場合には、

(a) 他の當事國は、一致して合意することにより、次の關係において、條約の全部若しくは一部の運用を停止し又は條約を終了させることができる。

(i) 他の當事國と違反を行つた國との間の關係

(ii) すべての當事國の間の關係

(b) 違反により特に影響を受けた當事國は、自國と當該違反を行つた國との間の關係において、當該違反を條約の全部又は一部の運用停止の根據として援用することができる。

(c) 條約の性質上、一の當事國による重大な違反が條約に基づく義務の履行の繼續についてのすべての當事國の立場を根本的に變更するものであるときは、當該違反を行つた國以外の當事國は、當該違反を自國につき條約の全部又は一部の運用を停止する根據として援用することができる。

3 この條の規定の適用上、重大な條約違反とは、次のものをいう。

(a) 條約の否定であつてこの條約により認められないもの

(b) 條約の趣旨及び目的の實現に不可缺な規定についての違反

4 1から3までの規程は、條約違反があつた場合に適用される當該條約の規定に影響を及ぼすものではない。

5 1から3までの規定は、人道的性格を有する條約に定める身體の保護に關する規定、特にこのような條約により保護される者に對する報復(形式のいかんを問わない。)を禁止する規定については、適用しない。

第六十一條 後發的履行不能

1 條約の實施に不可缺である對象が永久的に消滅し又は破壞された結果條約が履行不能となつた場合には、當事國は、當該履行不能を條約の終了又は條約からの脱退の根據として援用することができる。履行不能は、一時的なものである場合には、條約の運用停止の根據としてのみ援用することができる。

2 當事國は、條約に基づく義務についての自國の違反又は他の當事國に對し負つている他の國際的な義務についての自國の違反の結果條約が履行不能となつた場合には、當該履行不能を條約の終了、條約からの脱退又は條約の運用停止の根據として援用することができない。

第六十二條 事情の根本的な變化

1 條約の締結の時に存在していた事情につき生じた根本的な變化が當事國の豫見しなかつたものである場合には、次の條件が滿たされない限り、當該變化を條約の終了又は條約からの脱退の根據として援用することができない。

(a) 當該事情の存在が條約に拘束されることについての當事國の同意の不可缺の基礎を成していたこと。

(b) 當該變化が、條約に基づき引き續き履行しなければならない義務の範圍を根本的に變更する效果を有するものであること。

2 事情の根本的な變化は、次の場合には、條約の終了又は條約からの脱退の根據として援用することができない。

(a) 條約が境界を確定している場合

(b) 事情の根本的な變化が、これを援用する當事國による條約に基づく義務についての違反又は他の當事國に對し負つている他の國際的な義務についての違反の結果生じたものである場合

3 當事國は、1及び2の規定に基づき事情の根本的な變化を條約の終了又は條約からの脱退の根據として援用することができる場合には、當該變化を條約の運用停止の根據としても援用することができる。

第六十三條 外交關係又は領事關係の斷絶

條約の當事國の間の外交關係又は領事關係の斷絶は、當事國の間に當該條約に基づき確立されている法的關係に影響を及ぼすものではない。ただし、外交關係又は領事關係の存在が當該の適用に不可缺である場合は、この限りでない。

第六十四條 一般國際法の新たな強行規範の成立

一般國際法の新たな強行規範が成立した場合には、當該強行規範に抵觸する既存の條約は、效力を失い、終了する。

第四節 手續

第六十五條 條約の無效若しくは終了、條約からの脱退又は條約の運用停止に關してとられる手續

1 條約の當事國は、この條約に基づき、條約に拘束されることについての自國の同意のか瑕疵を援用する場合又は條約の有效性の否認、條約の終了、條約からの脱退若しくは條約の運用停止の根據を援用する場合には、自國の主張を他の當事國に通告しなければならない。通告においては、條約についてとろうとする措置及びその理由を示す。

2 一定の期間(特に緊急を要する場合を除くほか、通告の受領の後三箇月を下る期間であつてはならない。)の滿了の時までに他のいずれの當事國も異議を申し立てなかつた場合には、通告を行つた當事國は、とろうとする措置を第六十七條に定めるところにより實施に移すことができる。

3 他のいずれかの當事國が異議を申し立てた場合には、通告を行つた當事國及び當該他のいずれかの當事國は、國際連合憲章第三十三條に定める手段により解決を求める。

4 1から3までの規定は、紛爭の解決に關し當事國の間において效力を有するいかなる條項に基づく當事國の權利又は義務にも影響を及ぼすものではない。

5 第四十五條の規定が適用される場合を除くほか、1の通告を行つていないいずれの國も、他の當事國からの條約の履行の要求又は條約についての違反の主張に對する回答として、1の通告を行うことを妨げられない。

第六十六條 司法的解決、仲裁及び調停の手續

前條3の規定が適用された場合において、異議が申し立てられた日の後十二箇月以内に何らの解決も得られなかつたときは、次の手續に從う。

(a) 第五十三條又は第六十四條の規定の適用又は解釋に關する紛爭の當事者のいずれも、國際司法裁判所に對し、その決定を求めるため書面の請求により紛爭を付託することができる。ただし、紛爭の當事者が紛爭を仲裁に付することについて合意する場合は、この限りでない。

(b) この部の他の規定の適用又は解釋に關する紛爭の當事者のいずれも、國際連合事務總長に對し要請を行うことにより、附屬書に定める手續を開始させることができる。

第六十七條 條約の無效を宣言し、條約を終了させ、條約から脱退させ又は條約の運用を停止させる文書

1 第六十五條1の通告は、書面によつて行わなければならない。

2 條約の規定又は第六十五條2若しくは3の規定に基づく條約の無效の宣言、條約の終了、條約からの脱退又は條約の運用停止は、他の當事國に文書を傳達することにより實施に移される。文書に元首、政府の長文は外務大臣の署名がない場合には、文書を傳達する國の代表者は、全權委任状の提示を要求されることがある。

第六十八條 第六十五條及び前條に規定する通告及び文書の撤回

第六十五條及び前條に規定する通告又は文書は、效果を生ずる前にいつでも撤回することができる。

第五節 條約の無效、終了又は運用停止の效果

第六十九條 條約の無效の效果

1 この條約によりその有效性が否定された條約は、無效である。無效な條約は、法的效力を有しない。

2 この條約によりその有效性が否定された條約に依據して既に行爲が行われていた場合には、

(a) いずれの當事國も、他の當事國に對し、當該行爲が行われなかつたとしたならば存在していたであろう状態を相互の關係においてできる限り確立するよう要求することができる。

(b) 條約が無效であると主張される前に誠實に行われた行爲は、條約が無效であることのみを理由として違法とされることはない。

3 第四十九條から第五十二條までの場合には、2の規定は、詐欺、買收又は強制を行つた當事國については、適用しない。

4 多數國間の條約に拘束されることについての特定の國の同意が無效とされた場合には、1から3までに定める規則は、當該特定の國と條約の當事國との關係において適用する。

第七十條 條約の終了の效果

1 條約に別段の定めがある場合及び當事國が別段の合意をする場合を除くほか、條約又はこの條約に基づく條約の終了により、

(a) 當事國は、條約を引き續き履行する義務を免除される。

(b) 條約の終了前に條約の實施によつて生じていた當事國の權利、義務及び法的状態は、影響を受けない。

2 1の規定は、いずれかの國が多數國間の條約を廢棄し又はこれから脱退する場合には、その廢棄又は脱退が效力を生ずる日から、當該いずれかの國と條約の他の各當事國との間において適用する。

第七十一條 一般國際法の強行規範に抵觸する條約の無效の效果

1 條約が第五十三條の規定により無效であるとされた場合には、當事國は、次のことを行う。

(a) 一般國際法の強行規範に抵觸する規定に依據して行つた行爲によりもたらされた結果をできる限り除去すること。

(b) 當事國の相互の關係を一般國際法の強行規範に適合したものとすること。

2 第六十四條の規定により效力を失い、終了するとされた條約については、その終了により、

(a) 當事國は、條約を引き續き履行する義務を免除される。

(b) 條約の終了前に條約の實施によつて生じていた當事國の權利、義務及び法的状態は、影響を受けない。ただし、これらの權利、義務及び法的状態は、條約の終了後は、一般國際法の新たな強行規範に抵觸しない限度においてのみ維持することができる。

第七十二條 條約の運用停止の效果

1 條約に別段の定めがある場合及び當事國が別段の合意をする場合を除くほか、條約又はこの條約に基づく條約の運用停止により、

(a) 運用が停止されている關係にある當事國は、運用停止の間、相互の關係において條約を履行する義務を免除される。

(b) 當事國の間に條約に基づき確立されている法的關係は、(a)の場合を除くほか、いかなる影響も受けない。

2 當事國は、運用停止の間、條約の運用の再開を妨げるおそれのある行爲を行わないようにしなければならない。

第六部 雜則

第七十三條 國家承繼、國家責任及び敵對行爲の發生の場合

この條約は、國家承繼、國の國際責任又は國の間の敵對行爲の發生により條約に關連して生ずるいかなる問題についても豫斷を下しているものではない。

第七十四條 外交關係及び領事關係と條約の締結

國の間において外交關係又は領事關係が斷絶した場合又はこれらの關係が存在しない場合にも、これらの國の間における條約の締結は、妨げられない。條約を締結すること自體は、外交關係又は領事關係につきいかなる影響も及ぼさない。

第七十五條 侵略を行つた國の場合

この條約は、侵略を行つた國が、當該侵略に關して國際連合憲章に基づいてとられる措置の結果いずれかの條約に關連して負うことのある義務に影響を及ぼすものではない。

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