國體護持總論
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【資料番號 四十三】

條約法に關するウィーン條約(條約法條約)(続き)

第七部 寄託者、通告、訂正及び登錄

第七十六條 條約の寄託者

1 交渉國は、條約において又は他の方法により條約の寄託者を指定することができる。寄託者は、國(その數を問わない。)、國際機關又は國際機關の主たる行政官のいずれであるかを問わない。

2 條約の寄託者の任務は、國際的な性質を有するものとし、寄託者は、任務の遂行に當たり公平に行動する義務を負う。特に、この義務は、條約が一部の當事國の間においては效力を生じていないという事實又は寄託者の任務の遂行に關しいずれかの國と寄託者との間に意見の相違があるという事實によつて影響を受けることがあつてはならない。

第七十七條 寄託者の任務

1 寄託者は、條約に別段の定めがある場合及び締約國が別段の合意をする場合を除くほか、特に次の任務を有する。

(a) 條約の原本及び寄託者に引き渡された全權委任状を保管すること。

(b) 條約の原本の認證謄本及び條約の要求する他の言語による條約文を作成し、これらを當事國及び當事國となる資格を有する國に送付すること。

(c) 條約への署名を受け付けること竝びに條約に關連する文書、通告及び通報を受領しかつ保管すること。

(d) 條約への署名又は條約に關連する文書、通告若しくは通報が正式な手續によるものであるかないかを檢討し、必要な場合には關係國の注意を喚起すること。

(e) 條約に關連する行爲、通告及び通報を當事國及び當事國となる資格を有する國に通知すること。

(f) 條約の效力發生に必要な數の署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の受付又は寄託の日を當事國となる資格を有する國に通知すること。

(g) 國際連合事務局に條約を登錄すること。

(h) この條約の他の規定に定める任務を遂行すること。

2 寄託者の任務の遂行に關しいずれかの國と寄託者との間に意見の相違がある場合には、寄託者は、この場合の問題につき、署名國及び締約國又は適當なときは關係國際機關の權限のある内部機關の注意を喚起する。

第七十八條 通告及び通報

條約又はこの條約に別段の定めがある場合を除くほか、條約に基づいていずれの國の行う通告又は通報も、

(a) 寄託者がない場合には通告又は通報があてられている國に直接送付し、寄託者がある場合には寄託者に送付する。

(b) 通告又は通報のあてられている國が受領した時又は場合により寄託者が受領した時に行われたものとみなす。

(c) 寄託者に送付される場合には、通告又は通報のあてられている國が前條1(e)の規定による寄託者からの通知を受けた時に當該國によつて受領されたものとみなす。

第七十九條 條約文又は認證謄本における誤りの訂正

1 條約文の確定の後に署名國及び締約國が條約文に誤りがあると一致して認めた場合には、誤りは、これらの國が別段の訂正方法を決定しない限り、次のいずれかの方法によつて訂正する。

(a) 條約文について適當な訂正を行い、正當な權限を有する代表者がこれにつき假署名すること。

(b) 合意された訂正を記載した文書を作成し又は交換すること。

(c) 訂正濟みの條約文全體を原本の作成手續と同一の手續によつて作成すること。

2 寄託者のある條約の場合には、寄託者は、誤り及び誤りを訂正する提案を署名國及び締約國に通告し、かつ、これらの國が提案された訂正に對して異議を申し立てることができる適當な期限を定めるものとし、

(a) 定められた期限内に異議が申し立てられなかつたときは、條約文の訂正を行い、これにつき假署名するとともに訂正の調書を作成し、その寫しを當事國及び當事國となる資格を有する國に送付する。

(b) 定められた期限内に異議が申し立てられたときは、これを署名國及び締約國に通報する。

3 1及び2に定める規則は、條約文が二以上の言語により確定されている場合において、これらの言語による條約文が符合していないことが明らかにされかつ署名國及び締約國がこれらを符合させるよう訂正することを合意するときにも、適用する。

4 訂正された條約文は、署名國及び締約國が別段の決定をしない限り、誤りがあつた條約文に當初から代わる。

5 登錄された條約の條約文の訂正は、國際連合事務局に通告する。

6 條約の認證謄本に誤りが發見された場合には、寄託者は、訂正の調書を作成し、その寫しを署名國及び締約國に送付する。

第八十條 條約の登錄及び公表

1 條約は、效力發生の後、登錄又は記錄のため及び公表のため國際連合事務局に送付する。

2 寄託者が指定された場合には、寄託者は、1の規定による行爲を遂行する權限を與えられたものとする。

第八部 最終規定

第八十一條 署名

この條約は、千九百六十九年十一月三十日まではオーストリア共和國連邦外務省において、その後千九百七十年四月三十日まではニュー・ヨークにある國際連合本部において、國際連合、いずれかの專門機關又は國際原子力機關のすべての加盟國、國際司法裁判所規程の當事國及びこの條約の當事國となるよう國際連合總會が招請したその他の國による署名のために開放しておく。

第八十二條 批准

この條約は、批准されなければならない。批准書は、國際連合事務總長に寄託する。

第八十三條 加入

この條約は、第八十一條に定める種類のいずれかに屬する國による加入のために開放しておく。加入書は、國際連合事務總長に寄託する。

第八十四條 效力發生

1 この條約は、三十五番目の批准書又は加入書が寄託された日の後三十日目の日に效力を生ずる。

2 三十五番目の批准書又は加入書が寄託された後にこの條約を批准し又はこれに加入する國については、この條約は、その批准書又は加入書の寄託の後三十日目の日に效力を生ずる。

第八十五條 正文

中國語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの條約の原本は、國際連合事務總長に寄託する。


以上の證據として、王名の全權委員は、それぞれの政府から正當に委任を受けてこの條約に署名した。


(以下省略)