國體護持總論
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著書紹介

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國家實力機關の監察

國家權力として正當性を付與された「實力機關」は、現在、警察、檢察、自衞隊などである。しかし、それらの機關の人事權は樞軸權力に歸屬してゐるため、それのみでは、その暴走と腐敗の抑制ができない。それは、監督対象の警察組織が事務局となつてゐるやうな國家公安委員會及び都道府縣公安委員會の實態をみれば明らかである。監督対象の組織から監視されるといふのは、主客轉倒であり、警察組織の「傀儡」以外の何者でもないからである。從つて、前述のとほり、「國政監察院」といふ獨立機關を設けると共に、その下位組織として、「警察委員會」、「檢察委員會」及び「自衞隊委員會」といふ專門機關を設けて監察する必要がある。

ところで、從來、警察を管理する行政委員會の名稱を、素直に「警察委員會」とせずに「公安委員會」と命名したことに、思想性すら讀み取れる。過去の思想警察機能(特高、公安又は保安の機能)を温存させようとする警察權力の意圖があるからである。

ただし、これらの委員會の權限は、現在性のある捜査事件(現在捜査中のもの)には及ばないが、事後的監察は必要である。

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